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空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定に係る方針について

ページID K1041604 更新日  令和6年1月15日  印刷

担当課:住宅課
定めた日:令和5年12月13日

題名

空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定に係る方針について

趣旨

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に新たに創設された空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は申請に関する必要事項を定めないこととし、また、支援法人の指定を行わないこととします。

意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由

空家等管理活用支援法人からの「申請に基づき」、市長が「指定する」ための審査基準(方針)を法の施行日までに規定しなければならないが、国土交通省より「空家等管理活用支援法人の指定等の手引き」が示された令和5年11月30日から法の施行日である12月13日の間までに、浦安市行政手続条例(平成8年条例第1号)第38条第3項の規定による30日以上を必要とする意見公募手続期間の確保が困難であることから、同条例第38条第6項第1号の「公益上、緊急に定める必要がある規則等」に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6661
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