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浦安市税条例施行規則の一部改正

ページID K1041640 更新日  令和6年1月19日  印刷

担当課:市民税課
定めた日:令和6年1月5日

題名

浦安市税条例施行規則の一部改正

趣旨

軽自動車税等の様式について、特定小型原動機付自転車の制度が開始することその他所要の改訂に伴い、規則の一部改正を行うものです。

意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由

この規則については、納付すべき金銭などを定める条例の施行について必要な事項を定める規則であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第2号に該当するため、意見公募を行いませんでした。

なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。

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市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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