浦安市重度心身障がい者手当支給条例施行規則の一部を改正する規則
担当課:障がい福祉課
定めた日:令和5年6月8日
題名
浦安市重度心身障がい者手当支給条例施行規則の一部を改正する規則
趣旨
現況調査により判明した事実をもって各規定による届け出とみなし、再度の提出を不要とするため、規則の一部改正を行うものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
この規則については、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めたものであることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
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