浦安市障がい者通所施設交通費助成規則
担当課:障がい福祉課
定めた日:令和5年8月28日
題名
浦安市障がい者通所施設交通費助成規則の一部を改正する規則
趣旨
通所の定義から、就労継続支援を利用するための就労に係る作業能力や就労意欲などの評価を受ける目的で、障がい者通所施設を一時的に利用する場合を除くことを明確化するため、規則を改正するものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
この告示については、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、規則の内容は以下の添付ファイルをご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。