浦安市受水槽緊急遮断装置設置補助金交付規則を廃止する規則
担当課:危機管理課
定めた日:令和5年4月1日
題名
浦安市受水槽緊急遮断装置設置補助金交付規則を廃止する規則
趣旨
浦安市受水槽緊急遮断装置補助金交付規則(以下、「本規則」という。)は、大規模な災害時の飲料水確保のため、耐震性を有し、水道管に直結している受水槽に緊急遮断装置を設置することを推進するため、平成10年度に制定されました。
しかし、浦安市宅地開発事業等に関する条例(第27条)において、受水槽を設置する宅地開発事業などを行う場合は緊急遮断装置を設置するものと規定していることから、補助金による誘因がなくとも緊急遮断装置の設置を進められる状況となっています。
また、補助金の申請については平成28年度以降、申請実績が0件であり、令和元年度以降、予算計上も行っていません。これらの状況を鑑み、本規則を廃止するものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
本規則は予算の定めるところにより金銭の給付または貸し付けの決定を行うために必要となる事項を定める浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続を省略するものです。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所4階)
電話:047-712-6897
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