独自利用事務での個人番号(マイナンバー)の利用
市民の利便性向上を図ることを目的に、下表の独自利用事務手続きを行う際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。これにより、手続きの際に課税証明書などの添付書類が省略されます。
手続きの際には、他人が申請者本人になりすますことなどを防止するために、個人番号(マイナンバー)の確認と本人であることの確認をします。
独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、個人番号(マイナンバー)を利用する事務として市の条例で定めたものです。
番号 |
独自利用事務 |
個人番号(マイナンバー)が必要な主な手続き |
添付又は提示が不要となる主な書類等 |
担当課 (問い合わせ) |
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1 |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 |
生活保護の申請手続き |
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社会福祉課 (電話:047-712-6390) |
2 |
重度障がい者医療給付金の支給に関する事務 |
受給券の交付申請手続き |
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障がい福祉課 (電話:047-712-6394) |
医療費を医療機関の窓口でいったん支払った場合の医療費助成の申請手続き | ||||
3 |
ひとり親家庭住宅手当の支給に関する事務 | 受給資格の認定の申請手続き |
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こども課 (電話:047-712-6424) |
現況届の提出 | ||||
4 |
子ども医療費の助成に関する事務 |
医療証の交付申請手続き |
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医療費を医療機関の窓口でいったん支払った場合の医療費助成の申請手続き | ||||
5 |
ひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務 |
医療費助成の申請手続き |
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それぞれの事務手続きについて、詳しくは、下のリンク先をご覧ください。
- 1:生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務
- 2:重度障がい者医療給付金の支給に関する事務
- 3:ひとり親家庭住宅手当の支給に関する事務
- 4:子ども医療費の助成に関する事務
- 5:ひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務
手続きで必要となる書類
申請者本人が申請する場合
個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの
個人番号カード(マイナンバーカード)、住民票の写し(個人番号つき)、通知カード(氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致しているもの)のうち1点
本人確認に必要なもの
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書などのうち1点
ただし、上記の書類をお持ちでない方は、下のうち2点が必要です
国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
注記
個人番号カード(マイナンバーカード)を所有している場合は、1枚で個人番号(マイナンバー)と本人確認ができます。個人番号カード(マイナンバーカード)の申請方法について、詳しくは、下のリンク先をご覧ください。
代理人が申請する場合
上記「個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの」と「本人確認に必要なもの」のほか、代理権の確認に必要なものとして、法定代理人の場合は、戸籍謄本などその資格を証明する書類、任意代理人の場合は、委任状が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
情報政策課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6142
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。