重度障がい者医療費助成
重度障がい者が、保険診療を受けた場合に、医療費の一部を助成します。また、コルセットなどの補装具を作製した場合も医療保険が適用になれば助成できます。なお、介護保険サービスを利用したときの自己負担金は対象となりません。
対象
- 身体障害者手帳1級・2級の手帳所持者
- 療育手帳マルA・Aの1・Aの2の手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の手帳所持者
- 身体障害者手帳3級と療育手帳Bの1の重複の手帳所持者
注記:ただし、65歳以上74歳未満で新規重度障がい者に該当した場合は、後期高齢者医療制度に加入した場合、助成の対象となります。
注記:後期高齢者医療制度の詳細は、以下のリンク先または国保年金課後期高齢者医療係(市役所2階 電話:047-712-6274)へお問い合わせください。
助成額
- 保険診療(入院食事代を含む)の自己負担金のうち、医療保険から支給される分(高額療養費、附加給付金など)を除いた金額を助成します。
- 保険調剤(薬)は無料です。
注記:入院時食事療養費は対象外です。
自己負担額
- 18歳以上の方は通院1回、入院1日につき300円
- 18歳未満と住民税非課税世帯(保険世帯)は、自己負担はありません
- 保険調剤は無料
注記:1月1日現在、浦安市に住民登録をされていない方で非課税証明書の提出がない方、未申告の方は、課税世帯扱いとなり、自己負担金300円が発生します。
注記:自己負担金の額は受給券に記載されています。
償還払い方式と現物給付方式
重度障がい者医療費助成には、医療機関の窓口で保険診療自己負担分を支払っていただき、後日、申請書に領収書を添えて「償還払い方式」と、受給券を医療機関の窓口に提示した場合、医療機関で一定の自己負担をすれば、その場で精算が済む「現物給付方式」による助成があります。
償還払い方式
- 医療費の保険診療分を医療機関に支払う
- 領収書を添えて障がい福祉課に助成申請
- 後日、指定口座に振込助成
注記:支払いまでに2カ月から3カ月程かかります。高額療養費や附加給付金がある場合は、その支払いが確定してからの支払い手続きとなりますので、さらにお時間をいただきます。
現物給付方式
- 障がい福祉課に受給券の交付申請
- 受給券の交付
- 医療機関の受診時に、健康保険証と受給券を提示することで、入院1日・通院1日につき300円を支払う
申請書類(償還払い方式)
- 償還払い方式の申請書類につきましては、障がい福祉課までお問い合わせください。(新規申請時は、現物給付方式と同じ持ち物が必要です)
- 償還払いの場合、診療報酬の明細が記載された領収書(原本)または所定の証明を申請書に添付してください。
注記:確定申告(医療費控除)に提出希望の方は、確定申告に提出する分の領収書をコピー(両面・縮小不可)し、その原本とコピーを障がい福祉課へお持ちいただければ、原本にゴム印を押してお返しします。
注記:該当日は、手帳交付日の翌月一日(転入者は転入日)の診療分からとなります。 - 申請受付期間は、診療日の翌月以降、支払日の翌日から2年以内です。
- 領収書には受診者の氏名・保険点数を医療機関で記入し、同じ病院・月ごとにまとめてください。
- 領収書を紛失された場合、診療を受けられた医療機関の証明書があれば、医療費助成の申請ができます。この場合、証明書は有料になることもあります。なお、この証明手数料につきましては1件200円を限度に助成します。
申請書類(現物給付方式)
新規申請のとき
浦安市重度心身障がい者(児)医療費助成受給券交付申請書(下のリンク先からダウンロード)
注記:加入医療保険の健康保険証の写しとあわせてご提出ください。印鑑の押印が必要です。転入などで1月1日現在の住所地が浦安市ではない時は、前住所地の住民税の「課税証明書」が必要になります。
紛失・毀損・汚損などの再交付のとき
浦安市重度心身障がい者(児)医療費助成受給券再交付申請書(下のリンク先からダウンロード)
氏名・住所・加入医療保険などが変更になったとき
浦安市重度心身障がい者(児)医療費助成受給券交付申請事項変更(下のリンク先からダウンロード)
注記:医療費助成受給券(原本)とあわせて届け出をしてください。加入医療保険が変更になるときは、新しい健康保険証の写しとあわせてご提出ください。
死亡・転出などのとき
浦安市重度心身障がい者(児)医療費助成受給券返納届(下のリンク先からダウンロード)
注記:医療費助成受給券(原本)とあわせて届け出をしてください。
受給券について
有効期間(1年更新)
- 8月1日から翌年7月31日まで(自動更新・毎年7月下旬に郵送)
- 8月1日から障がい者手帳の有効期間(再認定期間を含む)まで
注記:手帳を更新した場合、受給券の交付申請日の翌月から翌年7月31日まで - 8月1日から18歳の誕生日の前日まで
注記:18歳の誕生日から翌年7月31日までの受給券は自動更新(郵送)
受給券の発行ができない場合
- 千葉県以外の国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している場合
- 千葉県以外の国民健康保険組合(全国土木国民健康保険組合・中央建設国民健康保険組合・全国建設工事事業国民健康保険組合を除く)に加入している場合
- 子ども医療費助成受給券の交付を受けている場合
注記:「重度障がい者医療費」と「子ども医療費」の選択に迷う場合には、ご相談ください。
注記:子ども医療費助成の詳細は、下のリンク先「子ども医療費助成(こども課)」をご覧になるか、こども課(市役所2階 電話:047-712-6424)に、お問い合わせください。
受給券が利用できない場合
- 千葉県以外の医療機関を受診した場合
- 千葉県と重度障がい者医療費の現物給付の契約をしていない医療機関を受診した場合
- 受給券を医療機関に提示しなかった場合
- 重度障がい者に該当し、受給券の申請から交付までの期間
注記:上記の場合、これまでと同様に領収書を添付して償還払いの申請になります。
助成対象外のもの
医療機関で医療保険適用外となるものは助成の対象外です。
- 予防接種や健康診断(人間ドックなど)、美容整形などの病気・けが以外のもの
- 入院中の差額ベッド代(個室代)やおむつ代、入院時の食事代など
- お薬のビンや容器代
- 交通事故、労働災害、けんかなどによる第三者行為や学校内でのけがなど
- そのほか、証明書代などの医療保険適用外のもの
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。