生活保護
生活保護制度
私たちは誰でも、病気やけが、離別や死別、失業などいろいろな事情から、あらゆる手をつくしても生活や住まいに困ることがあります。
このようなときに、その困っている状況の程度に応じて、法に定められた最低限度の生活を保障するとともに一日も早く自分の力や家族の力を合わせて生活ができるよう自立に向けて支援するのが生活保護の制度です。
制度の詳細は、次のリンク先をご覧ください。
まずはご相談を
社会福祉課(市役所3階)にて、相談員またはケースワーカーが相談を受けます。お困りごとや、ご本人やご家族の生活状況をお聞きするとともに、生活保護制度についてご説明します。
相談時に用意していただく書類は以下のとおりです。
注記:足りない書類があっても相談は可能です。申請する際には後日改めて提出していただく場合があります
注記:必要に応じてそのほかの書類を提出いただく場合もあります
- 印鑑
シヤチハタなどゴム製可 - 各種健康保険証
- 収入に関するもの
- 給与収入がある方:直近3カ月程度の給与などの明細、支払い証明など
- 年金収入がある方:年金の証書、年金振込通知書、年金手帳、年金定期便など
- 傷病手当、児童手当など各種手当を受けている方:受給資格証、認定通知、決定通知など
- 貯金に関するもの
- 申請する方全員の銀行・信金の通帳(ネット銀行は残高が確認できるもの)
注記:事前に記帳し、最新の残高がわかるようにしてください
- 申請する方全員の銀行・信金の通帳(ネット銀行は残高が確認できるもの)
- 住居に関するもの
- アパートの賃貸借契約書など
- 土地・家屋などを所有している場合:登記書類、固定資産税納税通知書など
- 利用中の公的制度関係書類
- 介護保険被保険者証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
- そのほか、該当する場合にご用意いただきたいもの
- 生命保険証書
- 金融資産関係書類
- 自動車関係書類
自動車検査証、自賠責保険証書、任意保険証書など - 借金に関する書類、債務整理関係書類
- 公共料金の未払い分の請求書
申請にあたって
相談の結果、生活保護を受けることを希望される場合には、申請をしていただきます。申請が受理されると、担当ケースワーカーがご自宅に訪問に伺い、世帯の状況や収入、資産状況などについて詳しくお聞きします。調査の結果で生活保護の受給可否を決定し、原則14日以内にお知らせします。
問い合わせ
生活保護業務についてのお問い合わせ先は、以下のとおりです。
生活保護の相談、決定、実施について
担当:保護第1係・保護第2係・保護第3係
電話:047-712-6390、047-712-6391、047-712-6396
生活保護の医療事務、介護事務、経理事務、統計について
担当:地域福祉推進係
電話:047-712-6388
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。