ひとり親家庭等医療費等助成
現況届の提出について
ひとり親家庭等医療費等助成の受給資格がある方は、受給資格確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。
対象の方へは7月末に案内を郵送しましたので、8月1日(木曜日)から8月31日(土曜日)までの間に提出してください。
ただし、土曜日は開庁していませんのでご留意ください。
ひとり親家庭等医療費等助成制度と子ども医療費助成制度の併給児童について
令和6年7月31日まで「子ども医療費助成受給券」を優先して発券していましたが、令和6年8月1日以降「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を優先して発券します。
助成対象者
本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記録されているひとり親家庭などの世帯で、次のいずれかに該当し、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める障がいがある場合は、20歳未満まで)を養育している父母または養育者の方およびその児童が医療を受けた場合、保険診療内の自己負担額を申請により支給します。ただし、自己負担金、所得制限があります。
- 父または母が婚姻(事実婚)を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
助成方法
受給券
千葉県内の医療機関で、ひとり親家庭等医療費等助成受給券と健康保険証を提示していただくことで、自己負担金の支払いのみとなります。
償還払い
千葉県外の医療機関を受診、または受給券を忘れてしまった場合、医療機関の窓口でいったん支払い、翌月以降、領収書を添付し、市に申請することで、後日、自己負担金を除いた金額を助成します。
- 助成資格は申請を受け付けた日から開始します。申請日より前に発生した医療費は助成対象外ですので、ご注意ください
- 千葉県外で医療機関を受診、または、申請後、受給券が届くまでの医療費は償還払いのお手続きとなりますので、領収書の紛失には十分お気を付けください
所得制限限度額
扶養親族数 | 本人の所得額 |
孤児などの養育者・配偶者・扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
0人 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
268万円 |
312万円 |
3人 |
306万円 |
350万円 |
4人 |
344万円 |
388万円 |
注記:所得制限は児童扶養手当と同一になります
注意
- 受給資格者が父または母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります
- 控除に関しては児童扶養手当に準じています
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族および兄弟姉妹)です
- 所得年度切替日は毎年11月1日になります
助成の範囲
自己負担額
区分 |
親 |
子 |
---|---|---|
入院 | 300円(1日) | 0円 |
通院 | 300円(1回) | 0円 |
調剤 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯は、通院・入院とも無料です。(300円の受給券をお持ちの方で、転入元で非課税世帯または修正申告で非課税世帯となった場合、非課税証明書をこども課へ提出することで、無料の受給券に変更します。また、無料の受給券をお持ちの方でも、転入元で課税世帯または修正申告で課税世帯となった場合、こども課へご連絡ください。)
- 入院時の差額ベッド代は、助成対象外です(食事代は助成対象)
- ご加入されている保険組合から高額療養費や附加給付金などがある場合、または、他の機関などから給付などがある場合は、その額を差し引いた額を助成します
- 保険外診療(歯の矯正、健康診断、予防接種など)は、助成対象外です
受給券について
- 受給券の色は白です
- 医療機関受診の際に、健康保険証と一緒にご提示ください
- 受給券の有効期間は申請日の翌月1日から最初の10月31日までとなります。次年度も受給可能な場合は、10月中に11月から使用可能な受給券を送付します
受給券の申請方法
以下の「申請に必要な書類」をご用意し、こども課窓口にて申請ください。なお、郵送での申請は受け付けていません(状況により、追加で提出していただく書類がある場合があります)。
申請に必要な書類
- 戸籍謄本(児童扶養手当・ひとり親家庭住宅手当の申請で提出している方は省略可能)
- 健康保険証(本人とその子)
注記:健康保険証は元配偶者の扶養から外れていただくことが必要です(児童扶養手当共通) - 個人番号カードまたは通知カード
- 課税所得証明書(個人番号カードまたは通知カードの提示により省略可能)
受給券の発送時期
申請に必要な書類がすべて揃った日(注記)の翌月下旬頃までに発送します。審査の都合上遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
注記:児童扶養手当を同時に申請した場合、児童扶養手当の申請に必要な書類がすべて揃った日となります
受給券の更新(現況の審査)
受給券の有効期限は毎年10月31日までです。引き続き助成を希望する方は、受給資格を満たしているか審査を行うために、現況届の提出が必要です。この現況届は、児童扶養手当の現況届を提出している方は省略することができますので、用紙はお送りいたしません。
受給券の現況届対象の方には、7月末に書類をお送りしますので、8月1日から8月31日までに提出してください。現況届に不足などがあった場合は、受給券の更新の審査ができませんのでご注意ください。
審査の結果については10月下旬の発送を予定しており、受給要件を満たしている方には11月1日以降の受給券をお送りします。また、所得制限限度額超過などにより受給要件を満たしていない方については、「適用除外通知」をお送りします。
受給券をなくしたときは
ひとり親家庭等医療費助成受給券を紛失した際は、こども課にて再交付します。申請の際は、対象の方の健康保険証をご提示ください。
変更などの届け出について
下記の場合はこども課に速やかに届け出てください。届け出が遅れると、さかのぼって助成金を返還していただく場合があります。
- 住所を変更した場合
- 保険証が変わった場合(全員分の新しい保険証を持参してください)
- 氏名を変更した場合
- 同居者が増えた(減った)とき
- ひとり親家庭などでなくなったとき
- 他の医療費制度(重度障がい者医療費助成)を受けるようになったとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 所得を修正申告したとき
償還払いの申請方法
申請に必要な書類
浦安市ひとり親家庭等医療費等助成申請書に領収書(原本)を添付して、こども課窓口で申請してください。各駅前行政サービスセンターでの申請はできません。
- 健康保険証
- 領収書(原本)
- 保護者名義の預金通帳
- 受給券
注意
- 申請する際は医療機関ごとに1カ月分まとめて、診療月の翌月以降に申請してください
- 領収書の有効期限は支払月の翌月の初日から2年以内です
例:令和5年4月11日に医療機関などでお支払いをした方は、申請期間が令和5年5月から令和7年4月末日まで
注記:末日が閉庁日の場合は、翌日の開庁日まで受け付けできます - 領収書に受診者氏名、診療年月日、保険点数、診療内容(保険内または保険外など)が記載されているものを提出してください
- 領収書がない場合や、領収書に必要項目(受診者氏名、診療年月日、診療内容が保険内または保険外か不明など)が記載されていない場合は、医療機関の証明が必要となります。この場合の証明手数料は200円まで助成します
- 領収書を確定申告に提出希望の方は、領収書をコピーし、原本とコピーをお持ちいただければ、原本に押印して返却します
浦安市からのお願い
- 学校管理下における病気やけがなどでスポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合は、受給券を使用せず、いったん窓口で支払いをしてから、災害共済給付を受けてください。災害共済給付の対象になるか否かは、学校などへお問い合わせください
- 自立支援医療などの国の公費負担制度の対象となる場合は、そちらを優先して利用いただくことになりますので、必ず登録・更新の手続きをしていただきますようお願いします
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。