社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
お知らせ
マイナンバー制度とは
マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
マイナンバー制度の3つの主な効果
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況などを把握しやすくなるため、より、公平なサービスの提供と、きめ細かな支援を行えるようになります。
国民(市民)の利便性の向上
申請時の添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民(市民)の負担が軽減されます。
行政事務の効率化
行政機関や地方公共団体などで、情報の照合などの作業が省力化され、行政事務の効率化が図られます。
社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。
個人番号を利用する手続きでは、申請書などに個人番号を記載する必要があります。また、他人のなりすましなどを防止するために、個人番号の確認と本人確認が求められます。
- 個人番号の確認に必要なもの
・個人番号カード
・住民票の写し(個人番号つき)
・通知カード(氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致しているもの) - 本人確認に必要なもの
次の場合は1点
個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
上記をお持ちでない場合は2点
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書など - 代理人が申請する場合
上記「個人番号の確認に必要なもの」と「本人確認に必要なもの」のほか、代理権の確認に必要なものとして、法定代理人の場合は、戸籍謄本など、その資格を証明する書類、任意代理人の場合は委任状が必要です。
浦安市の行政手続きの中でマイナンバーが必要となる主な事務は次のとおりです。
NO | 事務の名称 |
主な手続き |
担当課 |
---|---|---|---|
1 | 市税の賦課・徴収に関する事務 | 給与支払報告書、公的年金等支払報告書、市民税申告書など(平成28年1月1日以降に発生する収入分から) | 市民税課 |
償却資産申告書、非課税適用申告書、納税管理人申告書、減免申請書など(平成28年1月1日以後に行われる届け出に適用) | 固定資産税課 | ||
2 | 国民健康保険に関する事務 | 資格取得届書、被保険者証等再交付申請書、限度額適用・標準負担額減額認定申請書など | 国保年金課 |
3 | 後期高齢者医療に関する事務 | 資格取得届書、被保険者証等再交付申請書、限度額適用・標準負担額減額認定申請書など | 国保年金課 |
4 | 生活保護に関する事務 | 保護申請書 | 社会福祉課 |
5 | 中国残留邦人等支援給付に関する事務 | 支援給付申請書 | 社会福祉課 |
6 | 児童福祉法による障害児通所給付費等に関する事務 | 支給申請書、変更申請書 | 障がい福祉課 |
7 | 身体障害者手帳の申請・交付に関する事務 | 交付申請書、再交付申請書、変更届、返還届 | 障がい福祉課 |
8 | 精神障害者保健福祉手帳の申請・交付に関する事務 | 交付申請書、再交付申請書、変更届 | 障がい福祉課 |
9 | 特別児童扶養手当に関する事務 | 認定請求、所得状況届、額改定請求 | 障がい福祉課 |
10 | 障害児福祉手当・特別障害者手当に関する事務 | 認定請求、所得状況届 | 障がい福祉課 |
11 | 障害者総合支援法に関する事務 | 支給申請書、変更申請書 | 障がい福祉課 |
12 | 介護保険に関する事務 | 介護保険要介護・要支援認定申請書など | 介護保険課 |
13 | 福祉の措置に関する事務 | 老人ホーム入所申出書、収入申告書、課税状況等申告書 | 高齢者福祉課 |
14 | 母子保健法に関する事務 | 妊娠の届け出、未熟児養育医療給付申請書など | 健康増進課 |
15 | 児童手当に関する事務 | 認定請求書、別居監護申立書など | こども課 |
16 | 児童扶養手当に関する事務 | 認定請求書、額改定請求書、支給停止関係届など | こども課 |
17 | 子ども・子育て支援に関する事務 | 支給認定申請書、支給認定変更申請書など | 保育幼稚園課 |
18 | 助産の実施または母子生活支援施設における保護の実施に関する事務 | 施設入所申請書 | こども家庭支援センター |
19 | 母子父子寡婦福祉資金の貸し付けに関する事務 | 貸付申請書 | こども家庭支援センター |
20 | ひとり親家庭など日常生活支援事業に関する事務 | 派遣申し込み書 | こども家庭支援センター |
21 | 母子家庭など自立支援給付金の支給に関する事務 | 自立支援教育訓練費用助成対象講座指定申請書、自立支援教育訓練費用助成申請書、高等技能訓練促進費等支給申請書 | こども家庭支援センター |
マイナンバーは、むやみに他人に提供することはできません
マイナンバーは社会保障・税・災害対策に関する手続きで行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することができません。
また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
個人情報の安心・安全を確保します
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
マイナンバーカード(個人番号カード)を作るには
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)などが掲載された顔写真付きのカードです。
- 希望者は、申請により交付を受けることができます。申請方法について、詳しくは、下記のリンク先「マイナンバーカードの申請方法」をご覧ください。
- 交付手数料は、初回のみ無料です。
- 公的な身分証明書として使用できるほか、住民票の写しなどをコンビニで受け取ることができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)で利用できるサービス
住民票などのコンビニ交付サービス
住民票の写しや市県民税課税証明書など、全国のコンビニエンスストアで受け取れるサービスです。
詳しくは、下記のリンク先「住民票などのコンビニ交付サービス」をご覧ください。
児童手当の認定請求書などのオンライン申請サービス
児童手当の認定請求書や妊娠の届出など、子育てに関する一部の事務手続を対象としたオンライン申請サービスです。
詳しくは、下記のリンク先「児童手当の認定請求書などのオンライン申請サービス 」をご覧ください。
独自利用事務での個人番号(マイナンバー)の利用
市民の利便性向上を図ることを目的に、5つの独自利用事務手続きを行う際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
詳しくは、下のリンク先「独自利用事務での個人番号(マイナンバー)の利用」をご覧ください。
独自利用事務の他市町村等との情報連携
本市の独自利用事務は、国が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを利用し、他市町村等との情報連携を行う予定です。
詳しくは、下のリンク先「独自利用事務の他市町村等との情報連携」をご覧ください。
特定個人情報保護評価(PIA)
特定個人情報ファイルを保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどに対し、特定個人情報の漏えいそのほかの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
詳しくは、下のリンク先「特定個人情報保護評価(PIA)」をご覧ください。
民間事業者のみなさまもマイナンバーを取り扱います
税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
- 源泉徴収票の手続き
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き
- 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金などの法定調書の手続き など
民間事業者における特定個人情報の適正な取り扱い(ガイドライン)
民間事業者におけるマイナンバーの利用制限・安全管理措置・提供制限などの取り扱いについて、法律が求める保護措置やその解釈について、具体例を用いて解説したガイドラインを個人情報保護委員会が作成しています。
法人番号
平成27年10月に法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。法人番号は、個人番号(マイナンバー)とは異なり、どなたでも自由に利用できます。
国の関連ホームページ
問い合わせ
マイナンバー制度のお問い合わせは
電話:0120-95-0178 (無料)
注記:お掛け間違いのないようご注意ください。
- 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、そのほかマイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
- 音声ガイダンスにしたがって、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
- 月曜日から金曜日午前9時30分から午後10時、土曜日・日曜日、祝日午前9時30分から午後5時30分 (年末年始12月29日から1月3日を除く)
注記:一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) - マイナンバー制度に関すること 電話:050-3816-9405
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 電話:050-3818-1250
注記:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル - マイナンバー制度に関すること 電話:0120-0178-26
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 電話:0120-0178-27
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このページに関するお問い合わせ
総務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6114
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