ひとり親家庭住宅手当
対象者
以下の条件をすべて満たした方に手当を支給します。
- 20歳未満までの児童を養育するひとり親家庭(注記1)であり、本市の住民基本台帳に世帯主として登録されていること
- 自ら居住するための住宅(貸間を含む)を借り受け、月額10,000円を超える家賃を支払っていること
- 自らの名義の賃貸借契約により住宅を借り受けていること
- 所得制限限度額を満たしていること
注記1:以下の児童を養育している家庭をいいます
- 父または母が婚姻(事実婚)を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
注記2:生活保護法の規定による保護などを受けている場合を除く
注記3:賃貸借契約を三親等以内の親族または配偶者であった者と締結している場合、宅地建物取引業者を介さず個人と締結している場合を除く
注記4:養育している児童と別居している場合を除く(ただし、児童が学生寮等に入寮しているなど、受給資格者が監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している場合は、この限りではない。)
所得制限限度額
税法上の扶養親族などの数 |
本人の所得額 |
---|---|
0人 |
192万円 |
1人 |
230万円 |
2人 |
268万円 |
3人 |
306万円 |
4人 |
344万円 |
手当月額
家賃1万円を超えた額に対し、月額1万5,000円を限度として支給
申請方法
次の書類などを添えて、請求者ご本人が、直接、こども課で申請を行ってください。
なお、手当は申請月から支給対象となります。賃貸の契約日、住定日によってはこの限りではありません。
- 賃貸借契約書(原本)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(注記)
- 保護者名義の預金通帳
- 個人番号カード(本人)
注記:児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成の申請で提出している方は省略可能です
支給月
支給月は4月、8月、12月の年3回、支払い月の前月分までの手当を指定した口座へ振り込みます。
振込日は各支払月の21日(21日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)です。
現況届
手当を引き続き受給するためには、毎年8月1日から8月末日までの間に住宅手当現況届の提出が必要です。
現況届が提出されない場合は、手当の支給が差し止めになります。通知は7月末に発送します。
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
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