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独自利用事務の他市町村等との情報連携

ページID K1016801 更新日  令和1年12月3日  印刷

本市の独自利用事務は、国が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを利用し、他市町村等との情報連携を行う予定です。

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務のうち、マイナンバーを利用する事務として地方公共団体の条例で定めたものを、独自利用事務と言います。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他市町村等との情報連携が可能とされています。
本市の独自利用事務についても、以下のとおり個人情報保護委員会に届出(番号利用法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、他市町村等と情報連携を行うことが承認されています。
情報連携する事務の内容と特定個人情報については、それぞれの届出書をご確認ください。

 

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

市長

2

浦安市重度障がい者医療給付条例(昭和48年条例第2号)による医療給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

3

浦安市ひとり親家庭住宅手当支給条例(昭和52年条例第8号)による住宅手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

4

浦安市子ども医療費の助成に関する条例(平成6年条例第1号)による医療費 の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

5

母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 浦安市重度障がい者医療給付条例(昭和48年条例第2号)による医療給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 浦安市ひとり親家庭住宅手当支給条例(昭和52年条例第8号)による住宅手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 浦安市子ども医療費の助成に関する条例(平成6年条例第1号)による医療費 の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出5 母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの


添付ファイル

注記:根拠規範は、届出をした時点での内容ですので、最新の内容については、浦安市例規集をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6114
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