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要介護認定を受けている方の障害者控除

ページID K1040862 更新日  令和6年10月25日  印刷

障害者手帳を持っていない方でも、基準日(前年12月31日)に要介護認定(要介護1から5)を受けている65歳以上の方は、所得税法施行令および地方税法施行令の規定により、障害者控除の対象となります。

控除を受けるためには、障害者控除対象者認定書が必要です。

障害者控除対象者の認定を受けた方、または当該認定を受けた方を扶養している方は、この認定書をもって確定申告・市民税の申告をすることにより、障害者控除を受けることができます。

注意事項

  • 本人および税法上の扶養家族が確定申告・市民税の申告をしない方は、申請の必要はありません。税の申告の要否については市民税課(電話:047-712-6212)にお問い合わせください
  • 障害者控除対象者認定書は、税の所得控除にのみ使用できるものであり、障がい者としてのサービスが受けられるものではありません。障がい者手帳については、次のリンク先をご覧ください

対象になる方

次の要件に当てはまる方に、毎年1月中旬に介護保険課から申請書を郵送しています。

  • 基準日(前年12月31日)の時点で要介護1から5をお持ちの65歳以上の方
  • 浦安市が発行した介護保険被保険者証をお持ちの方

注記:身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(最重度・重度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)のうちいずれかを持っている方は、手帳での控除の申告が可能であるため、申請の必要はありません

ただし、次の要件に該当する方には郵送していないため、認定書が必要な方は介護保険課にお問い合わせください。

  • 前年12月31日の時点で新規・更新・区分変更の申請中で結果が確定していない方
  • 前年12月31日の時点で対象者が亡くなっている方
  • 生活保護を受けており、前年度認定書を発行していない方

障害者控除の対象になるかどうかは、次のフローチャートからも確認ができます。

画像:申請の対象者を振り分けるフローチャート

認定基準日

前年12月31日(税法上の所得控除対象となる年での基準日)

対象の方が亡くなられた場合は、死亡日を基準日とします。また、対象の方が年の中途で出国された場合も、出国日を基準日とします。

申請手続き

申請書に所定事項を記入のうえ、直接または郵送で、介護保険課窓口へご提出ください。

最長で5年分を遡及そきゅうして申請することが可能です。その場合、申請書は必要年数分の枚数をご提出ください(ただし、過去の介護保険の認定調査資料を基に審査するため、交付ができない場合があります)。

申請を受け付けたあと、基準などに基づき審査をし、結果を申請書の受付からおおむね14日以内に発送しますが、申請が集中した際などには遅れる可能性があります。特に、転入後、浦安市で認定の審査を受けていない方は、前保険者への照会を行うため時間がかかります。

原則として、申請者の住所に認定書を発送します。

申請に必要なもの

  • 障害者控除申請書(下記添付ファイル)
    複数年分をまとめて申請したい方は、必要な年数分の申請書をご提出ください。その際、申請書の余白に希望される年をそれぞれご記入ください
  • 委任状と登記事項証明書等身分が証明できるもの
    (成年後見人、税理士などご家族以外の方が申請される場合のみ)

注記:返信用封筒は不要です

申請窓口

介護保険課 認定係(市役所3階)

受付日時:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時

郵送申請の場合の送付先

〒279-8501 浦安市役所 介護保険課認定係 宛て

認定基準

浦安市要介護認定者の障害者控除対象者認定実施要綱に基づき審査を行います。

介護認定に係る介護認定審査会議資料から「障害高齢者の日常生活自立度」および「認知症高齢者の日常生活自立度」を把握し、下記の基準表により審査し、要介護度を参考指標として障害者控除対象者認定を行います。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
認定区分 ランク 障害高齢者の日常生活自立度
非該当 J 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
障害者に準ずる A 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。
特別障害者に準ずる B 屋内での生活は何らかの介助を要し日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
特別障害者に準ずる C 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
認知症高齢者の日常生活自立度
認定区分 ランク 障害高齢者の日常生活自立度
非該当 何らかの認知症を有するが日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
障害者に準ずる 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
特別障害者に準ずる 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
特別障害者に準ずる 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
特別障害者に準ずる M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

控除額

障害者控除における控除は所得控除に該当します。税の申告時に障害者控除認定書があると、一定金額が所得金額から差し引かれ、所得税および住民税の控除(=税額の軽減措置)を受けることができます。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

問い合わせ先

障害者控除対象者認定について

介護保険課認定係 電話:047-712-6852

注記:ご不明な点がある場合は、次の添付ファイル「よくある質問と回答」をご覧ください

確定申告の手続きについて

市川税務署 電話:047-335-4101

確定申告や市民税の申告が必要かどうかの確認

市民税課 電話:047-712-6212

障がい者手帳について

障がい福祉課 電話:047-712-6394

控除額について

住民税の控除額

市民税課 電話:047-712-6212

所得税の控除額

市川税務署 電話:047-335-4101

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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