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介護保険被保険者証や負担割合証などを紛失した場合

ページID K1043841 更新日  令和6年11月18日  印刷

介護保険被保険者証(うぐいす色)や介護保険負担割合証(桃色)、介護保険負担限度額認定(橙色)などを紛失された場合、介護保険課への再交付申請が必要となります。また、再交付に当たり、本人確認書類の提示(郵送での申請の場合には写しの添付)が必要となりますのでご注意ください。

本人確認書類

  1. 官公署が発行する顔写真付き書類の場合(運転免許証やマイナンバーカード、国家資格証など。)いずれか1つ(申請者が被保険者と異なる場合には申請者についても必要。計2つ)
  2. 官公署が発行する書類で、顔写真がついていないものの場合(国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証など。)いずれか2つ(申請者が被保険者と異なる場合には申請者についても必要。計4つ)

なお、1、2いずれの場合も、氏名および生年月日または住所が確認できるもので、被保険者の本人確認書類については、住民票記載の情報と一致している必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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