介護保険関係書類の送付先変更
介護保険関係の書類は、原則、被保険者本人の住所地(住民登録地)へお送りしています。しかし、やむを得ない事情があり、住所地で受け取ることが難しい場合は、送付先を変更することができます。また、あて名のみを変更することもできます。
送付先の変更ができる例
- 入院などにより住所地に不在の場合
- 郵便物の管理が困難な場合
- お亡くなりになった場合
注意事項
- 送付先を変更する場合は、被保険者(またはその関係者)および送付先の方に説明をしてから届け出をしてください
- 届け出後、実際に送付先が変更されるまでにはお時間をいただいています。その間の発送物が変更前の住所へ届く場合があります
- 送付先変更を取りやめる場合は、再度、介護保険送付先変更届の提出が必要です(住民票で転居や転出手続をした場合であっても、再度届け出をいただかなかった場合、送付先は変わりません)
- この届け出は介護保険課の取り扱い書類のみが対象です。また、介護保険課からの一部の書類のみを変更することはできません
- 郵便物の不着などの理由により、市の判断で事前・事後の通知なく、送付先変更の扱いを終了する場合があります
送付先に変更できる場所
特に制限はありません。本人宅以外を送付先に変更する場合は、あて名をどのように書くか受け取り手となる方と事前に相談してください。
必要書類
- 介護保険送付先変更届
- 本人確認書類
被保険者の氏名および生年月日または住所が確認できる本人確認書類が必要です。住民票記載の情報と一致しているものをご用意のうえ、窓口での提出の場合は原本の提示、郵送の場合は写しを同封して届け出をしてください。
届出人が被保険者でない場合、届出人の分も本人確認書類が必要です。
以下の1を一つ、または2を2つご用意ください。- 官公署が発行する顔写真付き書類(運転免許証やマイナンバーカード、国家資格証など)
- 官公署が発行する顔写真がついていない書類(国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療保険、被保険者証、介護保険被保険者証、資格確認書など)
届出方法
窓口で届け出を行う場合
介護保険課(市役所3階)
受付日時:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時
郵送で届け出を行う場合
〒279-8501 浦安市役所 介護保険課 宛て
注記:メール・ファクスによる受け付けは行っていません
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。