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介護保険関係書類の送付先変更について

ページID K1037078 更新日  令和4年9月5日  印刷

介護保険関係の書類は、原則、被保険者本人の住所地(住民登録地)へお送りしています。しかし、やむを得ない事情があり、住所地で受け取ることが難しい場合は、送付先を変更することができます。

送付先の変更ができる例

  • 入院などにより住所地に不在の場合
  • 郵便物の管理が困難な場合
  • お亡くなりになった場合

届け出ができる方

  • 介護保険被保険者本人
  • 被保険者の成年後見人、保佐人、補助人など
  • ご親族など、被保険者に代わり郵便物を管理する方

届け出の方法

介護保険課窓口へ直接または郵送にて申請してください。

メール・FAXでの申請は受け付けません。

必要書類

  1. 介護保険送付先変更届(浦安市書式)
  2. 被保険者の本人確認書類(郵送の場合はコピーを添付)
  3. 被保険者以外が届け出人となる場合、その方の本人確認書類(郵送の場合はコピーを添付)

注意事項

  • 送付先を変更する場合は、必ず変更先の了承を得てから届け出を行ってください
  • 申請後、実際に送付先が変更されるまでにはお時間をいただいています。その間の発送物が変更前の住所へ届く場合があります
  • 送付先変更を取りやめる場合は、再度、介護保険送付先変更届の提出が必要です
  • この届け出は介護保険課の取り扱い書類のみが対象です

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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