介護保険負担限度額認定
制度の概要
介護保険施設などに入所した場合、施設サービス(1割から3割負担)に加え、居住費(部屋代)や食費などが発生します。通常、居住費および食費などについては、全額自己負担となりますが、一定の要件を満たす場合に、その負担が軽減されます。
なお、居住系の施設であっても、介護保険負担限度額認定の対象とならない施設もあります。詳しくは、下記を参照ください。
介護保険負担限度額認定の対象となる施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設および介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設(小規模の特別養護老人ホーム)
- 短期入所生活者介護サービスを提供する事業所(ショートステイ)
- 短期入所療養介護サービスを提供する事業所(ショートステイ)
介護保険負担限度額認定の対象とならない施設
- 有料老人ホーム
- 介護付き有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など
介護保険負担限度額認定の限度額
利用する施設の部屋の形態については、施設に直接ご確認ください。
従来型個室
- 第1段階
-
- 居住費(滞在費):550円、注記の施設を利用した場合380円
- 食費:施設300円、ショートステイ300円
- 第2段階
-
- 居住費(滞在費):550円、注記の施設を利用した場合480円
- 食費:施設390円、ショートステイ600円
- 第3段階-1
-
- 居住費(滞在費):1,370円、注記の施設を利用した場合880円
- 食費:施設650円、ショートステイ1,000円
- 第3段階-2
-
- 居住費(滞在費):1,370円、注記の施設を利用した場合880円
- 食費:施設1,360円、ショートステイ1,300円
注記:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)または短期入所生活介護(特養ショートステイ)
多床室
- 第1段階
-
- 居住費(滞在費):0円
- 食費:施設300円、ショートステイ300円
- 第2段階
-
- 居住費(滞在費):430円
- 食費:施設390円、ショートステイ600円
- 第3段階-1
-
- 居住費(滞在費):430円
- 食費:施設650円、ショートステイ1,000円
- 第3段階-2
-
- 居住費(滞在費):430円
- 食費:施設1,360円、ショートステイ1,300円
ユニット型個室
- 第1段階
-
- 居住費(滞在費):880円
- 食費:施設300円、ショートステイ300円
- 第2段階
-
- 居住費(滞在費):880円
- 食費:施設390円、ショートステイ600円
- 第3段階-1
-
- 居住費(滞在費):1,370円
- 食費:施設650円、ショートステイ1,000円
- 第3段階-2
-
- 居住費(滞在費):1,370円
- 食費:施設1,360円、ショートステイ1,300円
ユニット型個室的多床室
- 第1段階
-
- 居住費(滞在費):550円
- 食費:施設300円、ショートステイ300円<
- 第2段階
-
- 居住費(滞在費):550円
- 食費:施設390円、ショートステイ600円
- 第3段階-1
-
- 居住費(滞在費):1,370円
- 食費:施設650円、ショートステイ1,000円
- 第3段階-2
-
- 居住費(滞在費):1,370円
- 食費:施設1,360円、ショートステイ1,300円
なお、第4段階(介護保険負担限度額認定の非該当者)の方につきましては、各施設との契約によって決まった金額を施設に支払います。
認定の要件
- 本人および配偶者が市民税非課税であること
- 世帯全員が市民税非課税であること
- 預貯金額などの資産が合計で一定金額以下(収入状況によって異なります)であること
世帯分離をしていても、配偶者は課税状況や預貯金額などの審査対象となります。
収入ごとの預貯金などの要件
段階 | 対象となる方 | 預貯金などの要件 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 | 1,000万円以下(配偶者がいる場合2,000万円以下) |
第2段階 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 | 650万円以下(配偶者がいる場合1,650万円以下) |
第3段階(1) | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 550万円以下(配偶者がいる場合1,550万円以下) |
第3段階(2) | 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 | 500万円以下(配偶者がいる場合1,500万円以下) |
年金収入には、遺族年金や障害年金などの非課税年金も含まれます。
申請方法
浦安市福祉部介護保険課に必要書類を添えてご申請ください。必要書類は以下のとおりです。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 資産を確認できるものの写し(配偶者がいる場合には、配偶者の資産の写しも必要です)
資産要件に該当する資産は以下のとおりです。
資産の種類 | 添付書類 |
---|---|
預貯金(銀行・信用金庫・農協など) | 通帳などの写し 注記:写しの取り方は、添付ファイル「通帳の写しの取り方」をご確認ください |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行などの口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し |
たんす預金 | 申請書での自己申告 |
負債 | 借用証書などの写し |
申請にあたっての注意事項
認定期間について
認定期間は、原則、申請を市が受理した日を基準日として認定し、その月の1日から有効となります。
そのため、すでに施設に入所されていたとしても、申請月によっては介護保険負担限度額認定の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
例:施設に1月から入所していて、3月18日に市が申請を受理、認定した場合
この場合、3月1日からの認定期間となるため、1月利用分および2月利用分の居住費・食費については、全額自己負担となります。
他市区町村からの転入について
他市区町村からの転入の場合、以前の市区町村で介護保険負担限度額認定を受けていたとしても、浦安市に対しては新規で申請が必要です。特に転入日が月末の場合で、介護保険負担限度額認定の申請が翌月になりますと、認定期間は申請月の初日からですので、転入月については食費、居住費の減額が適用されません。転入後すぐに介護保険負担限度額認定が必要な場合には、お早めに申請をお願いします。
例:以前の市区町村で介護保険負担限度額認定を受けていて、9月29日に浦安市に転入し、介護保険負担限度額認定の申請が10月1日になってしまった場合
この場合、9月29日、9月30日の食費、居住費については、全額自己負担となってしまいます。
なお、以前の市区町村にて介護保険負担限度額認定を受けていたかどうかにかかわらず、転入の場合には、浦安市から以前の市区町村への情報照会などを行うため、通常よりも審査に時間がかかる場合があります。
問い合わせ
介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。