介護給付費通知書について
介護給付費通知は、国の給付適正化事業として対象期間に介護サービスを利用した全利用者へ発送していたものです。
令和5年度以降は、国の事業方針変更に従い、全利用者ではなく、希望された方のみへの発送へと変更しています。
令和5年度分(令和5年8月から令和6年7月)の送付について
送付を希望される場合には、令和6年10月31日までに介護保険課給付・指導係(電話:047-712-6406)へご連絡ください。
注記︓上記期限にて、いったん、送付希望者の取りまとめをし、12月上旬に発送する予定です。期日以降の送付希望は、その後、個別に対応します
すでに令和4年度分の送付を希望された方には、令和5年度分も同様に送付しますので、送付希望のご連絡の必要はありません。なお、今後の送付を希望しない場合には、介護保険課給付・指導係までご連絡ください。
介護給付費通知書とは?
介護保険のサービスを利用している方へ、どのようなサービスをどれくらい利用されたかをお知らせするとともに、介護保険に対するご理解を深めていただくことを目的にお送りしています。
注記:各事業所が発行した請求書・領収書でも同様の内容を確認することができます
介護給付費通知書の見方は?
介護給付費通知書の各項目の内容は以下のとおりです。
- サービス月
- 介護サービスを利用した年月です
- サービス事業者名
- 介護サービスを提供した事業所です
- サービス種類/サービス略称
- 利用した介護サービスの種類です
- サービス回数/日数
- 利用した介護サービスの日数または回数です
- 利用者負担額合計額(円)
- あなたが事業所に支払った金額です
- サービス費用合計額(円)
- 介護保険サービスに対する費用の総額です
注意事項
- 「介護給付費通知書」は、請求書ではありませんので、特に手続きやお金を支払う必要はありません
- 「介護給付費通知書」は、サービスを利用した介護保険事業所からの介護保険請求を元に作成しています。該当期間にサービスを利用されていても、事業所からの請求が遅れた場合には記載していません
- 「利用者負担額」には、介護保険給付以外のもの(施設での食費、居住費といった日常生活費など)は含まれていません。実際に支払った額と一致しないことがあります
- 「居宅介護支援」は、居宅サービス計画(ケアプラン)作成などのケアマネジャー業務に要する費用で、費用のすべてが介護保険から給付されているため、利用者負担はありません
- 「特定入所者介護」は、介護保険施設に入所(またはショートステイ)した時の、「食費」「居住費(滞在費)」のことです。負担限度額の軽減を受けられている方のみ、サービス費用から利用者負担額を引いた金額の記載があります
- 「介護給付費通知書」は、確定申告など所得申告で医療費控除を受ける際、医療費控除証明書としての使用はできません
給付費通知の発送を希望する場合
- 給付費通知の発送を希望する旨を、介護保険課へご連絡ください
- 住民票上の住所(送付先変更されている場合変更先の住所)へ郵送します
連絡先:浦安市福祉部介護保険課給付・指導係(電話:047-712-6406)
問い合わせ
介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。