障害者控除
対象
納税者本人、生計を一にする配偶者または扶養親族で、以下に当てはまる障がいをお持ちの方
普通障害者
身体:3級から6級、知的:軽度から中度、精神:2級・3級
特別障害者
身体:1・2級、知的:重度、精神:1級
障害区分ごとの控除額
普通障害者
26万円
特別障害者
30万円
同居特別障害者
上記の特別障害者のうち、納税者と生計を一にする配偶者または扶養親族で、納税者本人、配偶者、生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている方
53万円
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