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すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます

ページID K1023955 更新日  平成30年8月20日  印刷

飲食店を営む方へ(消防法改正のお知らせ)

平成28年12月22日新潟県糸魚川市にて発生した市街地火災の事例に鑑み、平成31年10月1日より150平方メートル未満の火を使用する設備または器具を設けた飲食店について消火器の設置が義務づけられます。
これに伴いリーフレットを作成しましたので、今後設置の必要となる飲食店についてはご活用ください。

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消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
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