児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
お知らせ
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
上記の改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当の受給には申請が必要です。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります【令和3年3月分(令和3年5月支払)】
見直し前
児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当の額-B障害年金の額(本体部分+子の加算部分)
注記:児童扶養手当で受給可能な金額が障害年金で受給可能な金額を上回る場合(A<B)、児童扶養手当の受給額は0円
見直し後
児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当の額-B障害年金の額(子の加算部分のみ)
注記:算定方法の変更によりA児童扶養手当の額から差し引くB障害年金の額が限定されたため、児童扶養手当の受給額が増加する見込みとなります。
注記:ただし、A児童扶養手当の額は受給資格者および扶養義務者の所得により算定されるため、所得超過などにより児童扶養手当を受給できない可能性があります。
手当を受給するための手続き
こども課へ児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
ただし、すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は申請は不要となりますので、ご確認ください。
注記:令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
注記:令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
必要書類(状況に応じて、追加する可能性があります)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 振込先がわかるもの(通知帳・キャッシュカードなど)
- 申請者・対象児童・扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 申請者・対象児童の健康保険証
- 年金受給額がわかるもの(年金決定通知書など)
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付などが含まれます。
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。