交通遺児手当
交通遺児手当は令和2年3月31日をもって廃止いたしました。
なお、令和2年3月31日までの交通事故において、令和2年6月30日までに申請があった場合、受給対象となる可能性があるため、お問い合わせください。
対象
交通事故により、ひとり親(重度の障がい者を含む)となった方に支給します。
所得制限限度額
- 扶養親族などの数:0人 本人所得額:400万円
- 扶養親族などの数:1人 本人所得額:430万円
- 扶養親族などの数:2人 本人所得額:460万円
- 扶養親族などの数:3人 本人所得額:490万円
- 扶養親族などの数:4人 本人所得額:520万円
支給額
- 中学生1人:月額1万5000円
- 小学生以下1人:月額1万2000円
申請方法
次の書類などを添えて、請求者本人がこども課の窓口で申請を行ってください。
- 印鑑
- 銀行口座が確認できるもの(通帳など)
- 警察で発行する交通事故証明書
- 戸籍全部事項証明書(謄本)
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。