児童扶養手当
児童扶養手当の制度改正
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当について、以下の2つが変更されます。
児童3人目以降の加算額が拡充
児童3人目以降に係る手当の加算額が、下記のとおり変更されます。
なお、児童1人のときの支給額、児童2人目の加算額に変更はありません。
支給区分 | 令和6年4月から10月分 | 令和6年11月以降分 |
---|---|---|
全部支給 | 6,450円 | 10,750円 児童2人目の加算額と同じ |
一部支給 | 6,440円から3,230円 | 10,740円から5,380円 児童2人目の加算額と同じ |
受給者本人の所得制限限度額が引き上げ
令和6年11月分以降の手当に適用される所得制限限度額は下記のとおりです。
所得制限限度額の変更は受給者本人のみとなり、扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。
税法上の扶養 親族などの数 |
全部支給(所得額) | 全部支給(年収額) | 一部支給(所得額) | 一部支給(年収額) |
---|---|---|---|---|
0人 |
690,000円 | 1,420,000円 | 2,080,000円 | 3,343,000円 |
1人 |
1,070,000円 | 1,900,000円 | 2,460,000円 | 3,850,000円 |
2人 |
1,450,000円 | 2,443,000円 | 2,840,000円 | 4,325,000円 |
3人 |
1,830,000円 | 2,986,000円 | 3,220,000円 | 4,800,000円 |
4人 |
2,210,000円 | 3,529,000円 | 3,600,000円 | 5,275,000円 |
5人 |
2,590,000円 | 4,013,000円 | 3,980,000円 | 5,750,000円 |
税法上の扶養 親族などの数 |
所得額 | 年収額 |
---|---|---|
0人 |
2,360,000円 | 3,725,000円 |
1人 |
2,740,000円 | 4,200,000円 |
2人 |
3,120,000円 | 4,675,000円 |
3人 |
3,500,000円 | 5,150,000円 |
4人 |
3,880,000円 | 5,625,000円 |
5人 |
4,260,000円 | 6,100,000円 |
注記:年収額は目安です
制度改正による申請の手続きについて
手続き不要な方
児童扶養手当受給資格者(全部停止となっている方も含む)は申請不要です。
ただし、令和6年度児童扶養手当現況届の提出が必要となります。
手続きが必要な方
所得制限限度額の超過により児童扶養手当の申請をされていない方のうち、所得制限限度額の引き上げにより支給対象となる可能性がある方は申請が必要です。
手当を漏れなく受給するためには、令和6年10月31日(木曜日)までに申請が必要となります。支給対象となる可能性のある方は、こども課へご相談ください。
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象者(支給要件)
次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満まで)を養育している父または母、もしくは養育者(父母に代わって児童を養育している方)に支給します。
注記:所得制限あり
- 父または母が婚姻(事実婚)を解消したあと、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
支給対象外(除外要件)
- 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
- 父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻したとき)
注記:婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(同じ住所に異性の住民登録などがある場合、父子または母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合、異性の定期的な行き来があり、金銭的な援助を受けている場合など)も婚姻関係と同様とみなします
手当月額(令和6年10月分まで)
所得額および児童数により、手当額は異なります。
注記:令和6年4月分からの手当額です
児童1人のとき
- 全部支給:45,500円
- 一部支給:45,490円から10,740円(所得に応じて決定されます)
児童2人目の加算額
- 全部支給:10,750円
- 一部支給:10,740円から5,380円(所得に応じて決定されます)
児童3人目以降の加算額
- 全部支給:6,450円
- 一部支給:6,440円から3,230円(所得に応じて決定されます)
注記:公的年金などを受給している方で、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。公的年金などとは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます
所得制限限度額(令和6年10月分まで)
税法上の扶養 親族などの数 | 本人の所得額 (全部支給) | 本人の所得額 (一部支給) | 孤児などの養育者・配偶者・ 扶養義務者の所得額 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
注記:所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者についての限度額(所得ベース)は、次の額を加算した額とする
本人の場合
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
孤児などの養育者、配偶者および扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
諸控除
控除項目および控除金額は以下のとおりです。
控除項目 | 控除金額 |
---|---|
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
一律控除(社会保険料相当額) | 80,000円 |
注記:養育者および扶養義務者は、寡婦(夫)控除(27万円)および特別寡婦控除(35万円)が控除されます。なお、平成30年8月分の手当から養育者および扶養義務者が未婚のひとり親の場合も適用になります。該当する方は、こども課に申請が必要です
注意
- 所得額は、給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。源泉徴収票の場合、「給与所得控除後の金額」から8万円(社会保険料控除相当分)を控除した額が目安になります
- 受給資格者が父または母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族および兄弟姉妹)です
申請方法
次の書類などを添えて、請求者本人が、直接、こども課で申請を行ってください。
なお、手当は申請月の翌月分から支給されます。
- 戸籍謄本
- 本人名義の預金通帳
- 健康保険証
- 年金手帳
- 個人番号カード(本人、対象児童、扶養義務者など)
注記:個人番号カードを持っていない場合、以下の2点が必要- 個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し(本人、対象児童、扶養義務者など)
- 本人の確認書類(運転免許証、パスポートなど)
注記:個々の状況により必要なものは異なりますので、詳しくは、こども課へお問い合わせください
注意
戸籍に離婚が記載されるまでに時間がかかる場合は、離婚届受理証明書で仮受付できますが、戸籍に離婚が記載されたら速やかに戸籍謄本の提出が必要です。
なお、離婚届受理証明書は、離婚届提出日に即日発行ができない場合があります。浦安市にて離婚届を届け出予定の方は、下記の内部リンク先から詳細をご確認ください。
支給方法
支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払い月の前月分までの手当を指定した口座へ振り込みます。
振込日は各支払月の11日(11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)です。
現況届
児童扶養手当受給資格者の方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。この現況届は、現在、受給資格がある方について、引き続き受給資格を有しているか、世帯などの状況に変更がないかなどを確認させていただき、新年度の所得にて支給額の決定を行うための手続きです。支給区分が全部停止の方も対象になります。毎年7月下旬頃にご案内通知を郵送しますので、受付期間内(8月中)に必ず受給資格者のご本人が窓口で手続きをお願いします。
必要な書類
- 児童扶養手当現況届
- 添付書類(添付書類は受給者により異なります)
注意
現況届を提出しないまま支払期到来後2年を経過すると、時効により受給資格が喪失となります。
一部支給停止
児童扶養手当の支給開始月から5年(認定当初、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年)または支給要件に該当した月(離婚など)から7年を経過した方は、手当額の2分の1が支給停止となります。
ただし、受給者の方が次のいずれかに該当する場合は、必要な書類を提出することによって、手当額の支給停止がされなくなります。
お知らせ文書は現況届とあわせて送付します。
- 就業している
- 求職活動や自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- 養育している児童または親族が障がい、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である
必要な書類
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
- 添付書類(受給者により異なります)
注意
平成15年4月1日以前から支給開始または支給要件に該当している方の起算開始日は、平成15年4月1日になります。
上記1から5に関する書類などは毎年提出が必要です。
一部支給停止の要件に該当する方には、事前にお知らせ文書を郵送します。
以下の届け出をする場合は、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です
- 認定請求書(転入届)
- 額改定(増額)請求書
- 支給停止関係届
個人番号カードを持っている場合(以下の1点が必要)
個人番号カード(本人、対象児童、扶養義務者など)
個人番号カードを持っていない場合(以下の2点が必要)
- 個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し(本人、対象児童、扶養義務者など)
- 本人の確認書類(運転免許証、パスポートなど)
こんなときは届け出が必要です
以下に該当する方は、こども課に直接手続きをしてください。
- 児童の住所や氏名が変わったとき
- 新たに養育する児童があるとき
- 市外から転入または市内で転居したとき
- 市外・国外へ転出するとき
- 氏名が変わったとき
- 支払金融機関等が変わったとき
- 婚姻等により受給資格がなくなったとき
- 受給者が死亡したとき
- 養育する児童がいなくなったとき
- 証書を紛失し、再交付するとき
- 障がいの認定期間が終了するとき
- 公的年金を受給できるようになった(できなくなった)とき
- 所得の修正申告を行ったとき
- 同居する扶養義務者が増えたとき(いなくなったとき) など
JR通勤定期券割引制度
対象者
児童扶養手当受給者(支給区分が全部停止の方を除く)およびその方と同一世帯の方は、JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入できます(通勤に限る)。
申請・購入方法
- 「特定者資格証明書」の申請をこども課でしてください(有効期限1年)
申請に必要なもの- 児童扶養手当証書(有効期限内のもの)
- 定期券を購入する方の写真(最近6カ月以内に撮影したもの、正面上半身、縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
- 「特定者用定期乗車券購入証明書」の申請をこども課でしてください(有効期限6カ月)
申請に必要なもの- 児童扶養手当証書(有効期限内のもの)
- 印鑑
- 特定者資格証明書(上記1で発行されたもの)
- JRの駅の窓口で、上記1の証明書を呈示し、上記2の証明書を提出して、定期券を購入してください
申請に必要なもの- 特定者資格証明書(呈示が必要)
- 特定者用定期乗車券購入証明書(提出が必要)
水道料金一部免除
対象者
児童扶養手当受給者名(支給区分が全部停止の方を除く)または同居の家族名で支払っている水道料金について、一部が免除されます。詳しくは、県水道局お客様センターへお問い合わせください。
千葉県企業局県水お客様センター 電話:0570-00-1245
申請方法
- 「水道料金一部免除申請書」(こども課の窓口で用意)に必要事項をご記入のうえ、こども課へご提出ください
- 受給者の方には、後日、ご記入いただいた「水道料金一部免除申請書」に児童扶養手当の受給確認印を押印後、郵送しますので、千葉県企業局県水お客様センターへご提出ください
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。