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児童手当

ページID K1000819 更新日  令和6年11月29日  印刷

児童手当制度が拡充されました

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月13日予定)の手当から、児童手当制度が下記のとおり拡充されました。拡充後の手当を受給するためには手続きが必要な場合がありますので、必ずご確認ください。

注記:手続きが必要な方で、令和6年9月30日までに必要書類を提出した方、提出書類が不要で自動で額改定となる方へは、令和6年11月27日に「児童手当認定通知書」または「児童手当額改定通知書」を発送しました。受け取られた方は、通知に記載している「支給対象児童数」・「手当月額」をご確認ください。なお、令和6年10月1日以降に申請された方については、順次審査し、通知を発送しますのでお待ちください

制度改正の内容

主な変更点
変更点 現制度(令和6年9月分まで) 新制度(令和6年10月分から)
支給対象児童の年齢拡大 15歳到達後の最初の3月31日まで 18歳到達後の最初の3月31日まで
所得制限の撤廃 所得制限あり 所得制限なし
手当月額(多子加算の拡大)
  • 3歳未満:一律15,000円
  • 3歳から小学校終了まで
    • 第1子、第2子:10,000円
    • 第3子以降:15,000円
  • 中学生:一律10,000円
  • 特例給付:一律 5,000円
  • 3歳未満
    • 第1子、第2子:15,000円
    • 第3子以降(注記1):30,000円
  • 3歳から18歳到達後の最初の3月31日まで
    • 第1子、第2子:10,000円
    • 第3子以降(注記1):30,000円
第三子以降の算定対象 0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで 0歳から22歳到達後の最初の3月31日まで(注記2)
支給回数の増加 年3回(2月、6月、10月) 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月

注記1:「第3子以降」とは、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの養育しているお子さまのうち、3番目以降をいいます
例:21歳、16歳、10歳、2歳の子を養育している場合
児童手当の支給対象児童は、16歳、10歳、2歳の子ですが、子の人数としては、21歳の子を第1子、16歳の子を第2子、10歳の子を第3子、2歳の子を第4子と数え、支給額は月額7万円となります。21歳の子は、児童手当の制度においての多子加算人数には含まれますが、支給額の算出対象になりません

注記2:学生に限らず、22歳到達後の最初の3月31日までの子について、監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している場合をカウント対象とします

手続きについて

制度改正による手続き(認定請求など)の要否は、下記フローチャートをご確認ください。

注記:以下に該当する場合は、ご注意ください

  • 令和6年度の現況届の審査にて、所得超過などを理由に資格喪失となった方は、拡充後の児童手当を受給するために、再度申請が必要となります
  • 上記フローチャート内「高校生相当年齢の児童が別居の場合」とは、住民票上、同住所別世帯の児童も含みます。また、同住所同世帯であったとしても、当該児童を現在児童手当の算定児童に含めていない場合は、申請が必要となります

手続きが必要な方

  • 現在、児童手当・特例給付を受給していない方
    • 過去に受給をしていたが所得超過により資格喪失となった方
    • 所得超過などにより過去に一度も受給したことがない方
    • 高校生相当年齢のみのお子様を養育している方
  • 現在、児童手当・特例給付を受給している方
    • 別居している高校生相当年齢のお子様を養育している方
    • 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を養育しており、18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めてお子様が3人以上となる方
    • 令和6年度の現況届の審査により資格喪失となった方

注記:請求者(受給者)が単身赴任などで、浦安市外に住民登録をしている場合は、住民登録地の児童手当担当課へお問い合わせください。請求者(受給者)が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場へお問い合わせください

必要書類

新規申請の方
  • 児童手当認定請求書
  • 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の通帳もしくはキャッシュカードの写し
  • 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の保険確認書類
    注記:保険確認書類とは、下記のいずれかを指します (有効期間が設定された「健康保険被保険者資格証明書」などでは申請の受け付けはできません)
    • マイナポータルにて健康保険情報が確認できる画面を印刷したもの
    • 資格情報のお知らせ(資格情報通知)
    • 資格確認書
    • 有効期限内の旧健康保険証(令和7年12月1日までの経過措置)
  • 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めてお子様が3人以上となる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要です

下記のような場合には、審査において、追加書類を求める場合があります。

  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の「職業等」の欄で「その他」が選択された場合(就労し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
  • 「18歳から22歳の子」の名字と受給者の名字が異なる場合(婚姻し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
  • そのほか、監護相当・生計費の負担の状況について入念的に確認する必要がある場合
追加書類の例
  • 「18歳から22歳の子」の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
  • 「18歳から22歳の子」が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
  • 「18歳から22歳の子」の保険確認書類

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)必着

令和7年3月31日(月曜日)までにお手続きされた場合に限り、令和6年10月分からの児童手当をさかのぼって支給します。令和7年3月31日(月曜日)を過ぎてからお手続きされた場合は、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。

申請方法

郵送の場合は、〒279-8501 浦安市役所こども課へご提出ください。または、以下のリンク先「ぴったりサービス」からオンライン申請。

窓口申請も可能ですが、窓口は混雑が予想されますので、郵送かオンラインでの申請にご協力お願いします。

注記:郵送で提出される場合は、こども課に到着した日付が受付日となります

必要書類 説明
児童手当認定請求書 新規の申請の際に必要です。
児童手当別居監護申立書 養育している児童と別居している方は必要です。(児童と同居している保護者からの同意が必要です。)
監護相当・生計費の負担についての確認書 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めた時に、初めて児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合に必要です。
児童手当額改定認定請求書・額改定届 上記、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出の際に、18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様と別居している場合に必要です。

注記:審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡する事がございます。ご了承ください

ぴったりサービス(オンライン申請)へのリンク

オンライン申請は請求者(生計中心者(父母のうち所得の高い方))のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。

郵送の場合

記入例を参考にご記入いただき、浦安市役所こども課宛に郵送してください。

児童手当の制度改正に関するよくある質問と回答

制度改正に関する質問につきましては、次のリンク先の【制度改正に伴う質問】をご覧ください。

お知らせ

浦安市に転入された方、出生の届出などにより児童を養育することになった方は早めにお手続きください。

  • 転出予定・出生日の翌日から15日以内に、こども課(市役所2階)で手続きをしてください
  • 手続きが遅れると、さかのぼって支給できません
  • 請求者(受給者)が単身赴任などで、浦安市外に住民登録をしている場合は、住民登録地の児童手当担当課でお手続きが必要です
  • 請求者(受給者)が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場でお手続きが必要です

児童手当制度

以下は、児童手当制度・手続きのご案内となります。制度改正に伴う新規申請の方以外も、出生・転入・受給者やお子様の状況に変更がある場合にはお手続きが必要となりますので、必ずご確認ください。

支給対象

児童手当は、浦安市に住民登録があり、高校生相当年齢(18歳到達後の最初の3月31日まで)までのお子様を養育している方に支給されます。父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。父母の所得が同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。

注記:児童についても、海外留学を除き、国内に住所を有していることが必要です

所得額に含まれるもの

市町村民税または特別区民税の総所得金額、退職所得、山林所得、土地などに係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得など

所得額から控除されるもの

  • 一律控除8万円
  • 普通障がい者・寡婦(夫)・勤労学生控除各27万円
  • 特別障がい者控除40万円
  • ひとり親控除35万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済掛金の控除額

手当月額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満
  • 第1子、第2子:15,000円
  • 第3子以降(注記):30,000円
3歳から18歳到達後の最初の3月31日まで
  • 第1子、第2子:10,000円
  • 第3子以降(注記):30,000円

注記:「第3子以降」とは、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの養育しているお子様のうち、3番目以降をいいます
例:21歳、16歳、10歳、2歳の子を養育している場合
児童手当の支給対象児童は、16歳、10歳、2歳の子ですが、子の人数としては、21歳の子を第1子、16歳の子を第2子、10歳の子を第3子、2歳の子を第4子と数え、支給額は月額7万円となります。21歳の子は、児童手当の制度においての多子加算人数には含まれますが、支給額の算出対象になりません

支給(予定)日

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例:4月には、2月・3月分の手当を支給します。

振込予定日は、各支給月の15日(15日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合は、その直前の平日)です。

申請方法

直接・郵送で、〒279-8501浦安市役所こども課(市役所2階)へご提出ください。または、以下のリンク先「ぴったりサービス」からオンライン申請。

注記:郵送で提出される場合は、こども課に到着した日付が受付日となります

注記:オンライン申請は申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、他の手段で申請してください

児童手当の認定請求

必要なとき

  • 第1子が出生したとき(第2子以降は額改定請求書(増額))
  • 市外から浦安市に転入したとき
  • 受給者の国外転出や生計中心者の変更により受給者が変わるとき
  • お子様が児童養護施設などを退所したとき
  • 公務員でなくなったとき
  • 所得制限の撤廃により、児童手当の新規申請ができるようになった方(制度改正により新規申請が可能となった方)
  • 高校生年代の児童のみを養育している方(制度改正により新規申請が可能となった方) など

必要書類

  • 児童手当認定請求書
  • 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の通帳もしくはキャッシュカードの写し
  • 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の保険確認書類
    注記:保険確認書類とは、下記のいずれかを指します(有効期間が設定された「健康保険被保険者資格証明書」などでは申請の受け付けはできません)
    • マイナポータルにて健康保険情報が確認できる画面を印刷したもの
    • 資格情報のお知らせ(資格情報通知)
    • 資格確認書
    • 有効期限内の旧健康保険証(令和7年12月1日までの経過措置)
  • 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めてお子様が3人以上となる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要です
  • 個人番号カード
    個人番号カードがない場合は
    • 個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し
    • 請求者の確認書類(運転免許証、パスポートなど)

児童手当の各種様式

様式の名称と必要なとき
名称 お手続きが必要なとき
額改定認定請求書(増額)・額改定届(減額)
  • 第2子以降が出生したとき(受給者の保険確認書類を添付してください)
  • 監護しなくなったなどにより養育するお子様が減ったとき
受給事由消滅届
  • 養育するお子様がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 生計中心者の変更などにより受給者が変更となるとき
  • 離婚協議中または離婚済でお子様と別居するとき
  • 受給者が収監されたとき
金融機関変更届 振込先を変更するとき(受給者名義に限り変更可能)
別居監護申立書 単身赴任などで児童と別居しているとき
現況届 受給中の手当を継続して受けようとするとき(年に1度6月頃)
海外留学に関する申立書 お子様が国外留学しているとき
未支払児童手当請求書 受給者が死亡したとき
監護相当・生計費の負担についての確認書 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めた時に、初めて児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合に必要です。なお、18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様と別居している場合は、「額改定認定請求書」の提出も必要です。

注記:「海外留学に関する申立書」を除き、ぴったりサービスで電子申請が可能です

ぴったりサービス(オンライン申請)へのリンク

オンライン申請は申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。

申請に関する注意事項

15日特例

児童手当などは、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内(15日目が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直後の平日)であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

市外から転入された方へ

個人番号制度による所得情報の情報連携を用いて、1月1日時点で居住していた自治体から児童手当の審査に必要な情報を取得します。しかし、以下に該当する方は取得できませんので、必ず所定の手続きを行ってください。

  • 年末調整や確定申告で、配偶者などの扶養の申告漏れがある、または期限内に済ませていない方
  • 年末調整後、職場などが市役所に給与支払報告書を未提出の方(特に、産休や育休を取得されている方は、職場にてご確認ください)

里帰り出産の場合

里帰り出産により、出生届を浦安市以外で提出した場合でも、現住所の市区町村に申請が必要です。

原則、申請した月の翌月分からの支給対象(15日特例あり)となります。

郵送での受け付けも可能ですので、申請が遅れないようにしてください。

公金受取口座の利用希望について

給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)をあらかじめマイナポータルにてデジタル庁に登録している場合、登録口座に児童手当を支給することができます。ご希望がありましたらお知らせください。

注記:公金受取口座の詳細や申請方法などについては、デジタル庁のホームページをご確認ください

現況届

令和4年6月から、児童の養育状況が変わらない方は、現況届の提出が原則不要となっております。

併せて、現況届の提出後に送付していた認定通知も廃止となり、手当額に変更があった場合のみ、通知を発送します。手当額に変更のない方で認定通知の交付を希望される方は、こども課へご連絡ください。

ただし、下記1から6に該当する方は、手当を引き続き受給するために、6月1日から6月30日までの間に現況届の提出が必要です。

  1. 児童手当受給者で離婚協議中である方
  2. 配偶者からの暴力などにより、住所を浦安市に有していない方
  3. 無戸籍のお子様を養育している方
  4. 里親として児童手当を受給している方
  5. 児童と別居状態で児童手当を受給している方
  6. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がある方のうち、算定対象となる18歳到達後の最初の3月31日の翌日から、22歳到達後の最初の3月31日までのお子様が、学生以外(就労中・無職等)または、婚姻しているなど、養育相当の状況に変更がないか確認の必要がある方
  7. その他、状況を確認する必要がある方

現況届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。現況届に関する案内は、毎年5月末に発送します。

児童手当から学校給食費を徴収することが可能です

児童手当などの受給者が、学校給食費を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる申し出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施する制度です。詳しくは、浦安市役所保健体育安全課にお問い合わせください。

寄付について

児童手当などの全部または一部の支給を受けずに、これを住所地の市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は浦安市役所こども課にお問い合わせください。

注意事項

  • 受給者が浦安市から他自治体に転出すると(単身赴任を含む)、浦安市での児童手当の受給資格は異動届に記載した転出予定日をもって消滅します転出予定日が届出日よりさかのぼった場合、支給された手当の返還が必要となることがありますのでご注意ください。転出後は、転入先の自治体で児童手当の手続きが必要です。手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください
  • 公務員でなくなった場合は、退職日の翌日から15日以内にこども課で児童手当の認定手続きを行ってください。手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください
  • 父母が離婚し、児童と別居した場合は受給資格を失います。離婚後に児童と同居している方は請求手続きを行ってください。手続きが遅れた場合はさかのぼって受給できませんのでご注意ください
  • 離婚協議中に児童と同居(配偶者とは別居)している方が優先して受給する場合は離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。なお、これまで手当を受給していた方は同居優先の要件が成立した日で受給資格を失います
  • 児童が児童養護施設などの入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の施設者が手当を受け取ります。なお、児童養護施設を退所された際は父母が受給するためには請求手続きが必要です
  • 児童手当を受給中に所得額や所得税・住民税などを修正した場合は、手当の支給金額が変更となることがありますのでこども課へご連絡ください。手続きが遅れますと、支給した手当を返還していただくことがあります

引越しワンストップサービスを利用して転出される方へ

引越しワンストップサービスの運用が令和5年2月6日から開始され、マイナポータル(アプリケーション)から届け出をすることで、原則、市役所へ来庁せずに浦安市から市外の市区町村へ引っ越しをするときの手続き(転出届)が可能になりました。

なお、市民課での転出手続きをされている場合、原則こども課での手続きが不要です。

ただし、以下に該当する場合は、例外として、こども課へ来庁またはマイナポータルからの申請が必要となります。

浦安市役所への来庁が必要な方

以下の手当を受給している時は、こども課で手続きをお願いします。

  • 児童扶養手当
  • ひとり親家庭等医療費等助成
  • ひとり親家庭住宅手当

手続きが必要な方

家族の一部が転出するとき(家族全員で転出しないとき)は、以下の手続きが必要です。

配偶者(父母のうち所得が低い方)と対象児童のみが転出するとき

生計中心者(父母のうち所得が高い方)が引き続き対象児童を養育するとき

「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。

離婚などで生計中心者が引き続き対象児童を養育しないとき

転出先で児童手当の申請を速やかに行ってください。

配偶者のみが転出するとき

単身赴任などで引き続き対象児童を養育するとき

「児童手当 氏名・住所等変更届」の提出が必要です。

離婚などで引き続き対象児童を養育しないとき

「児童手当 受給事由消滅届」の提出が必要です。

対象児童のみが転出するとき

転出に伴い、対象児童を養育しないとき(他の兄弟は養育)

「児童手当 額改定届」の提出が必要です。

転出に伴い、対象児童を養育しないとき(すべての子を養育しない)

「児童手当 受給事由消滅届」の提出が必要です。

転出後も引き続き対象児童を養育するとき

「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。

注記:生計中心者のみが転出し、引き続きお子様を養育する場合は、浦安市への手続きは不要となりますが、転出先で転出予定日から15日以内に児童手当の手続きをお願いします

こんなときは届け出が必要です

  • 請求者またはお子様が他の市区町村に転出するとき、市内で転居したとき
  • 出生などにより、支給の対象となるお子様が増えたとき
  • お子様を養育しなくなったことなどにより、支給の対象・算定対象となるお子様が減ったとき
  • お子様が児童福祉施設等に入所または退所したとき
  • 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
  • 婚姻や離婚などにより、保護者が変更したとき
  • 受給者やお子様の名前が変わったとき
  • 加入する年金が変更したとき
  • 振込先が変わるとき(受給者名義以外の口座は指定できません) など

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このページに関するお問い合わせ

こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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