子ども医療費助成
子ども医療費助成とは
市内に居住しているお子さまが、病気やけがで医療機関(病院、薬局など)を受診した場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部または一部を助成する制度です。
注記:高校生相当年齢の方は、高校に通っていなくても対象になります
注記:1カ月検診は保険診療外となるため、助成対象外です
対象年齢
高校3年生相当年齢までの子ども(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童)
助成方法
- 受給券
- 千葉県内の医療機関で、子ども医療費助成受給券と健康保険証を提示していただくことで、保険診療分の医療費が無料となります。
- 償還払い
-
医療機関の窓口で医療費をいったん支払い、翌月以降、領収書を添付して市に申請することで、後日、保険診療分の医療費を助成します。
注記:令和5年7月診療分までは、保険診療分の医療費から通院1回200円・入院1日200円の自己負担額を差し引いた金額を助成します(診療時、お子さまが小・中学生の場合に適用)
受給券について
受給券の申請方法
こども課窓口・郵送・オンライン申請のいずれかで申請をお願いします。
こども課窓口
子どもの健康保険証を持って、こども課窓口(市役所2階)へ申請においでください。
郵送
子ども医療費助成受給券交付申請書(添付ファイルをダウンロード)を印刷し、必要事項を記入して、子どもの健康保険証の写しを添付し送付してください。
郵送先:〒279-8501 浦安市役所こども課
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子ども医療費助成受給券交付申請書 (PDF 153.6KB)
出生や転入などで新たに子ども医療費助成受給券を申請する際に使用します。 - 【記入例】子ども医療費助成受給券交付申請書 (PDF 199.6KB)
オンライン申請
次のリンク先で申請ができます。
ただし、申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(もしくはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
- 子どもの健康保険証(有効期間が設定された「健康保険被保険者資格証明書」などでは申請の受け付けはできません)
- 個人番号カード(申請者、配偶者、子ども)
注記:個人番号カードがない場合は、次の書類が必要です
- 個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し(申請者、配偶者、子ども)
- 請求者の確認書類(運転免許証、パスポートなど)
注記:個人番号による所得などの情報連携を希望されない方は、お申し出ください
受給券を利用するには
千葉県内の病院・薬局などで受診するときに「子ども医療費助成受給券」と「健康保険証」を提示することで、保険診療分の医療費が無料となります。
注意
- 未熟児医療や育成医療、重度障がい者医療、ひとり親家庭等医療など他の公費負担医療制度での給付が受けられる場合は、他の制度が優先します
- 園内、学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費の還付が受けられるときは、対象となりません。受給券の提示はしないでください
受給券をなくしたときは
子ども医療費助成受給券を紛失した際は、子ども医療費助成受給券再交付申請書の提出により再交付します。
こども課窓口(市役所2階)
子どもの健康保険証をご提示いただければ、その場でお渡しができます。
郵送
申請書(添付ファイルをダウンロード)に必要事項を記入し、子どもの健康保険証の写しと一緒に、〒279-8501浦安市役所こども課へ
オンライン
以下のリンク先から申請してください。子どもの健康保険証の写真などが必要です。
-
子ども医療費助成受給券再交付申請書 (Word 21.9KB)
受給券を紛失されたとき、再交付の申請のため使用します。 - 子ども医療費助成受給券再交付申請|ぴったりサービス (外部リンク)
受給券の更新について
受給券の有効期限は原則7月31日となります。
8月1日から有効な受給券は、自動更新により7月下旬に郵送します。
償還払いの申請方法
受給券発行前や、千葉県外の病院・薬局などで受診したとき、受給券の利用ができなかった場合などは、病院などで医療費を支払ったあと、次の書類を添えて、こども課へ医療費助成の申請をしてください。
申請に必要な書類
- 子どもの健康保険証
- 保護者名義の預金通帳
- 領収書(原本)
- 受給券
- 個人番号カード(申請者、配偶者、子ども):受給券をお持ちの方は不要
個人番号カードがない場合は、
- 個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し(申請者、配偶者、子ども)
- 申請者の確認書類(運転免許証、パスポートなど)
注意事項
償還払いの申請では、状況に応じて必要書類が異なる場合があります。
お手元の領収書と、添付ファイル「償還払い申請前確認リスト」を照らし合わせてご確認のうえ、必要書類を揃えて申請してください。
郵送での申請方法
添付の「償還払い郵送申請の流れ」を参考に、申請書をご自身で印刷のうえ申請をお願いします。
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子ども医療費助成金交付申請書 (PDF 171.8KB)
子どもの医療費を償還払いの申請をする際に使用します。 - 【記入例】子ども医療費助成金交付申請書 (PDF 169.6KB)
- 同意書 (PDF 66.3KB)
- 【記入例】同意書 (PDF 74.4KB)
- 償還払い郵送申請の流れ (PDF 453.9KB)
領収書を紛失された場合
診療を受けられた医療機関の証明書があれば、医療費助成の申請ができます。「浦安市子ども医療費の助成に係る医療機関証明書」を病院・薬局などで記載してもらい、こども課へ提出してください。この場合、医療機関の証明は有料になることもあります。証明手数料につきましては1件200円を限度に助成します。
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浦安市子ども医療費の助成に係る医療機関証明書 (PDF 75.5KB)
この様式を印刷のうえ医療機関で証明をしてもらってください。
申請期間
診療を受けた日の翌月以降に申請してください。
注記:高校生相当年齢の子どもの償還払いは令和6年7月1日(月曜日)から受付を開始します
申請期限
医療費を支払った日の翌日から2年以内
例:令和3年10月11日に支払った場合、令和5年10月11日までが申請期限となります
支払い日
支払い日は原則、申請月の2カ月後の中旬ごろになります。
ただし、ご加入の健康保険組合などから「高額療養費」や「附加給付金」が支給される可能性がある方は、支給状況を確認してからの振り込みとなりますので、支払いが遅れる場合があります。
令和6年7月以降、償還払いの申請の増加に伴い、審査に時間を要しています。通常の振り込みよりも2カ月程度遅れる可能性もありますが、振り込みが決まりましたら、お知らせを郵送しますのでご確認ください。
支払い額の計算方法
保険診療相当額-高額療養費-附加給付金-子ども医療費の自己負担金=市の支払い額
申請にあたってのお願い
- 領収書の整理
領収書に受診者の氏名・保険点数が記載されているか確認していただき、同じ病院・月ごとにまとめて提出してください。 - 確定申告の医療費控除申請について
領収書の原本を確定申告(医療費控除)などで提出される場合(保険外診療分が含まれているものや自己負担金分(200円×回数・日数)を申告されたい場合)は、領収書を事前にコピーし、そのコピーと原本をこども課へお持ちください。原本に申請済みの押印をしてお返しします。コピーは両面・縮小は不可となります。
こんなときは
医療費を10割負担した場合
医療機関でのお支払い後に、健康保険組合で療養費払いの手続きをしてから、子ども医療費助成(償還払い)の申請をしてください。
健康保険証が提示できず、医療費の全額(10割)を支払った場合
- 健康保険証をご用意ください(保険証の交付申請・再発行などを行ってください)
- 領収書のコピー(10割負担したもの)をご用意ください
- ご加入の健康保険組合などに療養費払いの申請(注記)をしてください
- 療養費支給決定通知書(原本)をご用意ください(上記の手続き後、保険組合が発行)
- 領収書のコピー(10割負担したもの)と療養費支給決定通知書(原本)、償還払いの必要書類を持参してこども課へ申請
治療用補装具や弱視用眼鏡など(保険診療の範囲内のもの)を購入した場合
- 領収書のコピーをご用意ください
- ご加入の健康保険組合などに療養費払いの申請(注記)をしてください
- 療養費支給決定通知書(原本)をご用意ください(上記の手続き後、保険組合が発行)
- 領収書のコピー(10割負担したもの)と療養費支給決定通知書(原本)、償還払いの必要書類を持参してこども課へ申請
注記:療養費払いの申請方法については、ご加入の保険組合にお問い合わせください
ご加入している健康保険組合から「高額療養費」が支給される場合
各健康保険組合には、同一月内の保険診療分の自己負担金が一定の金額を超えた場合に、医療費が払い戻される高額療養費という制度があります。
子ども医療費(償還払い)は高額療養費を除いた額が助成額となりますので、ご加入の健康保険組合で高額療養費の手続きをお願いします。手続きの方法については、ご加入されている健康保険組合などへお問い合わせください。
手続き終了後に健康保険組合などから発行される「高額療養費支給決定通知書」などを、助成申請書および領収書などに添えてご申請ください。
ご加入の健康保険組合が全国健康保険協会(協会けんぽ)の方の償還払い申請について
ご加入の健康保険組合が全国健康保険協会(協会けんぽ)の方で、同月内に21,000円以上の医療費(調剤含む)を償還払い申請する際は、健康保険組合が発行する高額療養費支給(または不支給)決定通知書が必要です。あらかじめ健康保険組合へ高額療養費の支給申請をされたあと、発行される支給(または不支給)決定通知書を添付して申請してください。なお、高額療養費の支給申請方法については健康保険組合ホームページ、もしくは勤務先へお問い合わせください。
注記:領収書を健康保険組合へ提出する場合は、償還払い申請の際にも提出する必要があるため、必ずコピーをお取りください
注記:小児慢性特定疾患など他公費の医療制度を受けている場合も支給(または不支給)決定通知書が必要になることがあります。なお、支給(または不支給)決定通知書がない状態で受付した場合、後日連絡することがあります
注記:医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までとする「限度額適用認定証」を利用した方についても、同一世帯で同月内診療の合算高額療養費について該当確認をする必要があるため、支給(または不支給)決定通知書が必要です
加入している健康保険組合から「附加給付金」が支給される場合
健康保険組合などによっては、保険診療の自己負担額が一定以上になると附加給付金として支給される場合があります。
子ども医療費助成(償還払い)は附加給付金の額を差し引いた額が助成額となります。附加給付金制度については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
限度額適用認定証について
医療機関への支払いが高額になるときは、事前にご加入の保険組合に問い合わせをしたうえで、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の支払い窓口に提示をすることで、医療機関ごとにひと月の支払い額が自己負担限度額までとなります。
学校などでのけがなどについて
学校など(幼稚園、保育所(園)を含む)の管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、子ども医療費助成の対象となりません。医療機関では、受給券を使わず、医療費の自己負担額をお支払いください。災害共済給付については、学校などにご相談ください。
以下に該当するときは、必ず市役所こども課に届け出をしてください
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 健康保険証を変更したとき
- 個人番号を変更したとき
- 所得を修正申告したとき
- 出生などにより対象となる子どもが増えたとき
- 保護者の婚姻や離婚などにより、保護者が変更したとき
- 生活保護および重度障がい者医療を受けるようになったとき
健康保険証の変更手続き
子ども医療費助成を利用している子どもの健康保険証が変更となった場合、浦安市役所こども課へ届け出が必要です。直接、こども課へおいでいただくか、次のリンク先から届け出てください。
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
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