後期高齢者医療制度(一定の障がいがある方へ)
該当になる方は後期高齢者医療制度をご利用できます
65歳から74歳の方で一定の障がいのある方が加入する場合は、千葉県後期高齢者医療広域連合の認定が必要になります。
国保年金課(市役所2階)の窓口で「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「国民年金証書」、「医師の診断書」など障がいの程度がわかるものを添えて申請してください。
問い合わせ
詳細につきましては、下のリンクまたは市役所2階にあります国保年金課後期高齢者医療係(電話:047-712-6274)まで、直接お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。