自立支援医療(精神通院)
精神による疾患で通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担部分を公費で負担する制度です。
なお、制度を利用するには、「自立支援医療(精神通院)受給者証」の交付を受ける必要があります。
また、申請権者は「本人」です。ただし受診者が18歳未満の場合は保護者が申請者となります。
- 精神による疾患で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です
- 自己負担額が、医療費の1割となります(生活保護の方は、自己負担はありません)
- 疾病の程度や「世帯」の所得の状況などに応じて、1カ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります
- 自立支援医療受給者証に記載された病院や診療所・薬局などでの医療費のみが対象となります
制度の詳細については、関連情報のリンク先「自立支援医療制度(精神通院)/千葉県」をご覧ください。
申請手続き
申請から交付までの流れ
自立支援医療(精神通院)受給者証の申請続きは、次のとおりです。
- 「申請に必要な書類」に記載された申請書類をご用意いただき、障がい福祉課に提出してください。なお、郵送での申請も受け付けています
- 提出いただいた書類を市から千葉県へ転送し、千葉県での審査を経て、自立支援医療(精神通院)受給者証が交付されます
- 交付された受給者証は、市から申請者宛てに郵送します
注記:申請から交付までおおむね6週間から8週間程かかりますが、千葉県での審査・決定の過程で時間がさらにかかる場合もありますので、あらかじめご了承ください
受給者証には有効期間があります
- 受給者証の有効期間は1年間です
- 有効期限の3カ月前から更新手続ができます
例:令和2年12月31日が有効期限の方は、令和2年10月1日から更新が可能です - 市から更新のご案内はありませんので、ご注意ください
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、次のとおりです。
なお、申請書・診断書・同意書は、障がい福祉課で配付しています。
また、下記のリンクより必要書類の郵送依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。
「新規」・「医療用2年目」・「手帳用2年目」の方
- 申請書
- 診断書(千葉県所定の様式を障がい福祉課でお渡しします。医師の診断書記入年月日から3カ月間有効。期限切れは受け付け不可)
- 健康保険証情報のわかるもの(下記のいずれかをご用意ください)
- 従来の健康保険証
- 資格確認書、または資格情報のお知らせ
- マイナポータル内の健康保険証情報がわかる画面を印刷したもの
- 同意書
- 医療機関・薬局の名称、所在地、電話番号がわかるもの(指定医療機関・薬局であることが条件。更新申請の場合は、変更がある場合のみ)
- 自立支援医療精神通院受給者証(更新申請の場合)
- 申請者本人および申請者と同一保険加入者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(代理申請の場合は代理人分も必要)。詳しくは、お問い合わせください
注記:診断書は下記リンク先からダウンロードできます。なお、ご利用にあたっては、千葉県提出用、市町村提出用、医療機関控の3枚1セットで医療機関にお渡しください。コピーして使われる際は、それぞれ医師氏名自署または記名押印していただくよう、お願いします
更新の方で「医療用1年目」・「手帳用1年目」の場合(ただし、有効期間内に更新の方のみ)
- 申請書
- 自立支援医療精神通院受給者証の原本とコピー
- 健康保険証情報のわかるもの(下記のいずれかをご用意ください)
- 従来の健康保険証
- 資格確認書、または資格情報のお知らせ
- マイナポータル内の健康保険証情報がわかる画面を印刷したもの
- 健康保険証のコピー
- 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証をご利用の方は、世帯全員分の保険証のコピーが必要です(社会保険の方の分も含め、全員分のコピーをご用意ください)
- 社会保険(健康保険組合・共済組合など)をご利用の方は、申請対象者本人分の保険証のコピーが必要です(受診者と加入者、組合名がわかるようにコピーをご用意ください)
- 同意書
- 記載内容に変更がある場合、変更点(医療機関・薬局の名称、所在地、電話番号など)がわかるもの
- 申請者本人および申請者と同一保険加入者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(代理申請の場合は代理人分も必要)。詳しくは、お問い合わせください
個人番号(マイナンバー)の確認について
自立支援医療(精神通院)の申請において、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
本人申請の場合
申請者本人および申請者と同一保険加入者の「個人番号カード」や「通知カード」(掲示、写しの提示可)
代理人申請の場合
- 申請者本人および申請者と同一保険加入者の「個人番号カード」や「通知カード」(掲示、写しの提示可)
- 代理人の身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど提示)
申請場所
郵送で〒279-8501浦安市役所障がい福祉課へ、または直接障がい福祉課への窓口(市役所3階)にて申請してください。
注記:現在、申請者数の増加により、窓口が混雑しております。混雑解消のため、郵送での申請にご協力をお願いします
他区市町村からの転入
障がい福祉課で受給者証の転入手続きが必要です。
受診者および受診者と同じ健康保険に加入している方で、基準となる年の1月1日に浦安市に住民登録がされていない場合、マイナンバーを利用し、市町村民税の課税状況の調査を行います。
調査の結果、課税状況が確認できなかった場合は、市町村民税の(非)課税証明書の提出が必要となる場合があります。
国民健康保険証・後期高齢者医療保険証をご利用の方
同一保険加入者全員分の対象年度の(非)課税証明書(市区町村民税 均等割額・所得割額のわかるもの)
社会保険(健康保険組合・共済組合等)をご利用の方
健康保険被保険者の対象年度の(非)課税証明書(市区町村民税 均等割額・所得割額のわかるもの)
届け出が必要となる手続き
- 住所や氏名の変更
- 医療機関・薬局などの変更
- 健康保険証の変更
- 紛失や破損
- 千葉県に住所がなくなった、治癒した、死亡したとき
届け出をしないと自立支援医療制度を受けられないことがありますので、変更などがある場合は障がい福祉課へご相談ください。
自己負担上限額が月額20,000円の方へ
自己負担上限額が月額20,000円の方で「重度かつ継続」に該当する方について、経過的特例が令和9年3月31日まで延長されました。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。