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障がい者一時介護委託料の助成

ページID K1001233 更新日  令和4年2月2日  印刷

介護者の病気や、そのほかの理由により障がい者を家庭で介護することが一時的に困難となった場合に、介護者が障がい者を一時的に有料で介護人に委託したときの委託料を助成します。

対象

本市に居住する次のいずれかに該当する方の介護者

  1. 身体障害者手帳所持者
  2. 児童相談所もしくは知的障害者更生相談所において、知的障がい者と判定された方
  3. 精神障がい者と診断された方

注記:単身世帯は除く。

次の方に介護を委託した場合は該当しません

  • 障がい者と同居している方
  • 親族のうち三親等内の血族および姻族(父母、子、兄弟、祖父母、孫、叔父叔母)
  • 配偶者

助成対象期間

原則として1回の介護につき7日以内です。

助成額

  • 1日4時間以内の委託
    日額3,000円を限度
  • 1日4時間を超える委託
    日額6,000円を限度

注記:年額6万円を限度(生活保護を受けている方または、市民税非課税世帯の方は12万円を限度)。

申請書類

  • 浦安市障がい者一時介護委託料等助成申請書(下のリンク先からダウンロード)
  • 浦安市障がい者一時介護証明書(下のリンク先からダウンロード)
    注記:介護人に依頼して証明してもらってください。

制度案内

  • 窓口配布チラシ(下のリンクからダウンロード)

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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