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亡くなった方の除住民票(住民票の除票)を親族が取得する場合

ページID K1030059 更新日  令和6年2月26日  印刷

亡くなった方の除住民票(住民票の除票)を請求できるのは、利用目的がある場合に限られます。

注記:除住民票とは、亡くなった方や市外へ転出した方が住民であったことを証明するものです

親族の方が請求する場合にも、利用目的や亡くなった方とのご関係を書類で確認していますので、請求時には以下のものをお持ちください。

必要なもの(親族の方が請求する場合)

(1)請求者と亡くなった方との関係や利害関係の疎明資料

例1:未支給年金の請求や、年金の停止に使用する場合

請求者と亡くなった方との関係がわかる戸籍謄本など(ただし、浦安市にある戸籍や住民票で関係がわかる場合は不要です)

例2:死亡保険金の受け取りに使用する場合

請求者が受取人として記載されている保険証書

(2)除住民票の利用目的と提出先がわかる資料

お手元に資料がない場合は、申請書に具体的な手続名称と提出先を記入していただきます。

例:未支給年金請求の手続きのため、〇〇年金事務所に提出 

(3)請求者の本人確認書類

免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど、官公署発行の顔写真付き身分証明書。お持ちでない場合は、保険証や社員証など、2種類必要です。詳細は下記リンク先の「住民票・戸籍など取得時の本人確認書類について」をご覧ください。

(4)手数料 1通当たり300円

原則として、本籍・続柄は省略した除住民票を交付しますが、(2)の資料に本籍や続柄が必要との記述がある場合は、記載したものを交付します。
個人番号(マイナンバー)と住民票コードは記載できません。

問い合わせ

市民課証明係
電話:047-712-6517

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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