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戸籍関係の証明書

ページID K1022588 更新日  令和6年10月27日  印刷

戸籍とは、日本国民の親族的な身分関係を登録し、公証する公簿です。一組の夫婦とこれと氏を同じくする子を基本単位として編製され、人の出生から死亡に至るまでの身分上の重要な事項が記載されています。

個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録しています。

戸籍のあるところを本籍地といいます。

証明書の種類

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)

浦安市に本籍があり、戸籍に記載されている方のすべてもしくは個人を証明します。

使用例:パスポート申請など

手数料:1通450円

改製原戸籍謄本・抄本

法律などの規定により、新戸籍に改製する従前の戸籍です。

使用例:改製より前に、死亡や婚姻などで除籍された方の記載が必要な場合など

手数料:1通750円

除籍謄本・抄本

戸籍に記載された方全員が、死亡や婚姻、他市町村への転籍などの理由で除かれた戸籍です。

使用例:相続手続きなど

手数料:1通750円

戸籍の附票

戸籍に記載のある方の住所の履歴が記録されたものです。

使用例:自動車の名義変更など

手数料:1通300円

身分証明書

本籍、筆頭者氏名、本人氏名、本人の生年月日が記載されており、禁治産・準禁治産宣告、後見登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明するものです。本人以外からの請求には委任状が必要です

使用例:資格取得など

手数料:1通300円

改葬許可証

墓地などに埋葬されている遺骨をほかの墓地などに移すために必要な書類です。事前に現在の墓地などの管理者の証明を受ける必要があります。

手数料:1通300円

不在籍証明書

申請日現在において、申請された本籍・筆頭者が一致する戸籍、除籍、改正原戸籍が存在しないことを証明するものです。請求できる方は本人または登記手続き業務遂行上弁護士、司法書士などです。

使用例:相続手続きなど

手数料:1通300円

戸籍行政証明(独身証明書など)

独身証明書

民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。本人以外からの請求には委任状が必要です。

使用例:結婚情報サービスの入会など

廃棄証明

保存年限経過により廃棄されたものなどに対する証明です。

手数料:1通350円(附票の廃棄証明は300円)

受理証明書(婚姻、出生など)

出生届や婚姻届など戸籍に関する届け出が受理されたことを証明するものです。届け出を受理した市町村での発行となります。

使用例:会社に提出など

手数料:1通350円(賞状タイプは1,400円)

戸籍届書記載事項証明書

出生届、死亡届など戸籍に関する届書を写したものです。届け出を受理した市町村での発行となります。利害関係人(届出人、届出事件本人、届出事件本人の親族など)であり、特別な事由があると認められる方に限ります。

なお、交付できるのは月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)のみです。

使用例:外国籍の方が日本に届け出された内容を大使館に報告するなど

手数料:1通350円

届書等情報内容証明書

令和6年3月1日以降に戸籍の届け出(婚姻・出生・死亡・離婚など)をした届け出などの情報内容を証明します。届け出を受理した市町村および本籍地(新本籍地または原本籍地)での発行となります。利害関係人であり、特別な事由があると認められる方に限ります。

なお、交付できるのは月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)のみです

手数料:1通350円

広域交付による戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本

浦安市以外の本籍地の方でも戸籍全部事項証明書などの証明書を請求することができます。

なお、交付できるのは月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)のみ、官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をご持参の方に限ります。郵便や代理人による請求はできません。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

使用例:相続手続きなど

手数料:戸籍全部事項証明書は1通450円、除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本は1通750円

注意事項

  • 受理証明書は、戸籍全部事項証明書などと違い、本籍地ではなく届書を提出した市区町村役場で取得できます
  • 独身証明書、身分証明書は本人もしくは本人からの委任状を持参した代理人のみ請求できます。同一戸籍内の方でも委任状がない場合は請求できません
  • 窓口で証明書の請求理由・提出先を伺います
  • 直系尊属・直系卑属からの請求であっても、その続柄を浦安市にある戸籍で確認できない場合は、続柄を確認できる戸籍関係の証明書(戸籍全部事項証明書など)をご用意ください
  • 戸籍に記載されている方が婚姻などによって除籍になった後に、戸籍の改製や転籍で新たに戸籍が編成された場合は、除籍になった方は新戸籍には記載されません
  • 窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。使用できる本人確認書類は次のリンク先をご覧ください

戸籍の全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)・除籍・改製原戸籍などの申請・請求方法

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)などを請求できる方

1.本人、配偶者および直系親族

  • 戸籍に記載されている本人
  • 戸籍に記載されている方の配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父)
  • 直系卑属(子、孫、ひ孫)
必要なもの
  • 本人確認書類
  • 戸籍が必要な方との関係が浦安市にある戸籍で確認できない場合は、関係のわかる戸籍全部事項証明書など
  • 戸籍証明等の請求書(窓口に備え付けていますので、窓口においでいただいた時にご記入いただくか、下記のリンク先から様式を印刷してご記入のうえお持ちください)

2.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など

3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例:死亡した兄の遺産分割調停の申し立てのため、家庭裁判所への提出資料として兄の記載された戸籍全部事項証明書が必要な場合など

4.そのほか戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍全部事項証明書を請求する場合など

上記2から4の方が必要なもの
  • 本人確認書類
  • 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実を証明できるもの
    例:相続関係が発生することがわかる戸籍全部事項証明書、遺言証書、債権・債務について記載された契約書など
  • 関係性の確認できるもの
    例:兄弟との関係を証明する戸籍全部事項証明書など
  • 法人からの申請の場合は、申請書に代表者印または社判の押印が必要です

1から4にあてはまらない方

代理人として申請する場合は、本人または配偶者・直系親族からの委任状が必要です。

注意事項

  • 戸籍の届け出をされた場合、戸籍に記載されるまで日数を要します
  • 2から4の方が戸籍を請求される場合は、具体的な請求理由・利用目的、提出先機関の名称を明記してください

窓口での請求

市民課(市役所1階)、または各駅前行政サービスセンター(舞浜・新浦安・浦安)の窓口で請求できます。

申請の際は本人確認書類が必要です。

受付時間

市民課(市役所1階)

月曜日から金曜日・日曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

注記:「広域交付による戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本」および「届書等情報内容証明書」については月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

駅前行政サービスセンター

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

マイナンバーカードによるコンビニ交付

コンビニ交付の利用には、マイナンバーカード(個人番号カード)と、マイナンバーカードにご希望により搭載された利用者証明用電子証明書および4桁の暗証番号が必要です。

注記:本籍、住民登録ともに浦安市の方のみ発行ができます

郵送請求

戸籍関係証明書は郵送での請求ができます。

受理証明書の請求について

受理証明書の請求ができる方

届出人

注意事項

受理証明書は戸籍全部事項証明書などと違い、本籍地ではなく届書を提出した市区町村役場で取得できます。

問い合わせ

市民課 証明係
電話:047-712-6517

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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