代理人が、海外在住の方の個人番号(マイナンバー)・住民票コード記載の除住民票(住民票の除票)を取得する場合
海外在住の方が、日本にいる代理人に個人番号(マイナンバー)・住民票コード記載の除住民票取得を委任する場合、申請は代理人にしていただきますが、除住民票はご本人(委任者)宛に郵送します。
また、除住民票は個人単位の証明です。除住民票に記載されているご本人以外は、親族やかつて同一世帯であった方であっても原則委任状が必要となりますので、ご注意ください。
注記:除住民票とは、市外へ転出した方や亡くなった方が住民であったことを証明するものです。
代理人に持参していただくもの
代理人は、来庁時に以下のものをご持参ください。
- 委任状(委任者本人が記入した原本)
委任事項欄に、個人番号(マイナンバー)・住民票コード記載の旨と、提出先や使途を明記してください。本籍、続柄の有無も明記してください。
例:浦安太郎の除住民票1通の取得。個人番号記載(勤務先へ提出するため)、本籍あり、続柄ありのもの。 - ご本人(委任者)の海外住所を証明するもの
例:公共料金や家賃の領収書で、委任者の氏名・住所の記載があるもの。
大使館などで発行している在留証明などで、委任者の氏名・住所の記載があるもの。
注記:このご住所宛てに除住民票を送付します。外国語の文書は、内容が分かるように翻訳文(翻訳者の署名があるもの)を添付してください。翻訳は委任者本人によるもので問題ありません。 - 代理人の本人確認書類
- 手数料 1通当たり300円と送料(日本郵便のホームページでご確認ください)
- 封筒(委任者の氏名・住所を英語表記であらかじめ記載してください)
国際郵便の場合、不着が発生することがありますので、追跡ができるEMS(国際スピード郵便)をお勧めします。EMS(国際スピード郵便)を希望する場合は、日本郵便で販売されているEMS封筒をご用意ください。また、重さや地域によって送料が異なりますので、日本郵便のホームページでご確認ください。
注意事項
- おつりが発生しましたら、日本郵便の切手でご返送いたします
- 送料などの料金が不足した場合は追送をお願いしています
- 国際郵便の場合、通常よりも対応とお届けに日数が必要です。余裕をもってご請求ください
- EMS(国際スピード郵便)以外の送付方法で不着が発生した場合、対応はできませんのでご留意ください
問い合わせ
市民課証明係
電話:047-712-6517
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
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