住民票などに旧氏(旧姓)が記載できるようになります
令和元年11月5日(火曜日)から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになります。
注記:旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻などにより氏が変更されていてもそのまま記載できます。ただし、記載されている旧氏(旧姓)と変更した氏が同じになったとき旧氏(旧姓)を削除します。
- 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 必要がなくなった場合には、旧氏(旧姓)併記を削除することができます。ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の記載ができます。
注記:旧氏(旧姓)の申し出後の旧氏(旧姓)の表記される証明書については、旧氏(旧姓)は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏(旧姓)または現在の氏のみを表示することはできません。旧氏(旧姓)を併記するときは現在の氏と旧氏(旧姓)の両方が必ず表示されます。
旧氏(旧姓)を併記する手続きに必要なもの
- 旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本などから現在までつながる戸籍謄本
- マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
受付窓口
浦安市役所1階 市民課 3番窓口
平日・日曜日 午前8時30分から午後5時
注記:令和元年11月5日(火曜日)から受け付けとなっております。
旧氏(旧姓)併記について詳しくは総務省のホームページに掲載されています
問い合わせ
市民課住民異動係
電話:047-712-6267
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
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