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浦安市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の実施に関する規則

ページID K1040660 更新日  令和5年9月5日  印刷

担当課:障がい福祉課
定めた日:令和5年3月7日

題名

浦安市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の実施に関する規則

趣旨

個々の日常生活用具の給付基準額を見直すほか、成人年齢の引き下げに伴う申請手続などの表記方法を整備するとともに、事業の根拠となる法形式を規則とするため、制定するものです。

意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由

この規則は、予算の定めるところにより給付する金銭の給付手続きなどを定める規則であり、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。

なお、規則の内容については添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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