浦安市私立保育所等保育士等宿舎借上げ支援事業費補助金交付要綱の一部改正
担当課:保育幼稚園課
定めた日:令和4年6月16日
題名
浦安市私立保育所等保育士等宿舎借上げ支援事業費補助金交付要綱
趣旨
補助対象を運営事業者に雇用された日から起算して「9年以内の者」を「8年以内の者」に改めるため、浦安市私立保育所等保育士等宿舎借上げ支援事業費補助金交付要綱の一部を改正するものです。
意見公募を実施しなかった旨およびその理由
この要綱は、予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額および算定方法その他の事項を定める要綱であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、改正内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。