浦安市公文書管理規則の一部を改正する規則
担当課:法務文書課
定めた日:令和5年3月1日
題名
浦安市公文書管理規則の一部を改正する規則
趣旨
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定により改正され、令和5年4月1日より地方公共団体の個人情報保護制度に適用されることに伴い、所要の改正を行うものです。
意見公募を実施しなかった旨およびその理由
この規則に関しては、文言の定義を引用する法令の改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、行政手続条例第38条第6項第8号アに該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、規則の内容については添付ファイルをご覧ください。
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