浦安市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則
担当課:市民課
定めた日:令和4年4月1日
題名
浦安市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則
趣旨
国民年金手帳の廃止とともに、戸籍法施行規則第11条の2第2号イ中の「国民年金手帳」が削除されることから、浦安市印鑑条例施行規則第4条3項の「年金手帳」を削除するため、規則の一部改正を行うものです。
意見公募を実施しなかった旨およびその理由
この規則に関しては、戸籍法施行規則の改正に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、行政手続条例第38条第6項第8号アに該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
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