浦安市児童福祉法に基づく障害児通所給付費の支給等に関する規則
担当課:障がい福祉課
定めた日:令和5年3月31日
題名
浦安市児童福祉法に基づく障害児通所給付費の支給等に関する規則
趣旨
児童福祉法、政令および省令などに定めるもののほか、障害児通所給付費などの支給などに関し必要な事項を定めるため、制定するものです。
意見公募を実施しなかった旨およびその理由
この規則は、金銭の給付を定める規則であることから、浦安市行政手続条例第38号第6項第3号に該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。
なお、規則の内容については添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
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