浦安市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則
担当課:国保年金課
定めた日:令和4年6月7日
題名
浦安市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則
趣旨
高額療養費の支給申請に関する手続きについて、2回目以降については申請をしなくても高額療養費を支給できるようにするため、規則の一部を改正するものです。
意見公募を実施しなかった旨およびその理由
この規則については、金銭の給付に関する規定の改正に該当することから、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。
なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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