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浦安市障がい者グループホーム施設整備費補助金交付要綱の一部改正

ページID K1035666 更新日  令和4年4月6日  印刷

担当課:福祉部障がい事業課
定めた日:令和4年3月30日

題名

浦安市障がい者グループホーム施設整備費補助金交付要綱の一部を改正する告示

趣旨

補助金交付の条件において、障害者総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分が4以上である者について、当該施設整備により増加する利用定員の数に4分の1を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数が生じたときは、四捨五入する。ただし、その数が1未満のときは、1とする。)以上の者を、当該施設整備による施設の開所後3年間、常時入居させるものとするとともに、文言の整理などを行うため、所要の改正を行うものです。

意見公募を実施しなかった旨およびその理由

予算の定めるところによる金銭の給付に関する要綱であることから、行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続きは行いませんでした。

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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