浦安市国民健康保険条例附則第4項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則
担当課:国保年金課
定めた日:令和3年6月17日
題名
浦安市国民健康保険条例附則第4項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則
趣旨
国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に支給される傷病手当金の支給適用期間を、令和3年6月30日から令和3年9月30日に延長するため、規則の一部改正を行うものです。
意見公募を実施しなかった旨およびその理由
この規則については、金銭の給付に関して定める内容であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。
なお、規則の内容については以下のリンクをご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。