浦安市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
担当課:児童センター
定めた日:令和3年5月31日
題名
浦安市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
趣旨
令和3年3月26日付けで公布しました標記規則の表現上の訂正を行うため、規則の一部改正を行うものです。
意見公募手続きを実施しなかった旨およびその理由
この規則については、表現上の形式的な変更であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第8号イに該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。
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高洲児童センター
〒279-0023 千葉県浦安市高洲五丁目3番2号(地域交流プラザエスレ高洲内)
電話:047-304-0315 ファクス:047-304-0325
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