浦安市重度訪問介護利用対象者大学等修学支援事業の実施に関する規則
担当課:障がい福祉課
定めた日:令和3年7月19日
題名
浦安市重度訪問介護利用対象者大学等修学支援事業の実施に関する規則
趣旨
重度訪問介護利用対象者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度訪問介護利用対象者に対して修学に必要な身体介護等を提供するための規則を制定するものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
当事業は扶助費による給付事業であり、行政手続条例第38条第6号第3号に該当するため、意見公募を行いませんでした。
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。