浦安市音楽ホールの設置および管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定
担当課:生涯学習課
定めた日:令和3年6月30日
題名
浦安市音楽ホールの設置および管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定
趣旨
次期指定管理期間より利用料金制度導入による「浦安市音楽ホールの設置および管理に関する条例」の一部改正に伴い、「浦安市音楽ホールの設置および管理に関する条例施行規則」の一部を改正するものです。
意見公募手続きを実施しなかった旨およびその理由
この規則に関しては、浦安市行政手続条例第38条第6項第2号「納付すべき金銭について定める条例の制定または改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額および率ならびに算定方法についての規則などその他当該法令または条例の施行に関し必要な事項を定める規則など」の適用除外に該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。
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このページに関するお問い合わせ
生涯学習課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6792
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