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浦安市飼い主のいない猫不妊去勢手術費助成金交付要綱の一部を改正する告示

ページID K1035159 更新日  令和4年2月3日  印刷

担当課:環境部環境衛生課
定めた日:令和3年8月5日

趣旨

浦安市飼い主のいない猫不妊去勢手術費助成金を交付するにあたり、不妊去勢手術をしたことを判別する耳カットが施されておらず、開腹後に、不妊去勢手術がすでに実施されていることが判明した場合、耳カットのみで完了した猫についても、不妊去勢手術の一環として浦安市飼い主のいない猫不妊去勢手術費助成金の交付の対象としてきましたが、このような場合においても浦安市飼い主のいない猫不妊去勢手術費助成金の対象となることをより明確にするために、要綱の改正を行うものです。

題名

浦安市飼い主のいない猫不妊去勢手術費助成金交付要綱の一部を改正する告示

意見公募手続きを実施しなかった旨およびその理由

この要綱に関しては、金銭の給付に関する規則などの制定であることから、行政手続条例第38条第6項第3項に該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。

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このページに関するお問い合わせ

環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6495
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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