浦安市骨髄等移植ドナー支援事業補助金
市では、白血病などの血液疾患の治療に必要となる骨髄・末梢血幹細胞の移植を推進するため、ドナーおよびドナーを雇用している国内の事業者に対して補助金を交付します。
令和7年1月31日より、補助の対象を拡大し、「骨髄などの提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄などの提供が中止された方」を新たに対象としました。
提供者(ドナーおよび中止者)への補助金
対象者
次のすべてに当てはまる方が対象です。
- 骨髄などを提供した日または骨髄などの提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄などの提供が中止された日において、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている方
- 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄などを提供した方、または、骨髄などの提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄などの提供が中止された方で、これを証明する書類の交付を受けた方
- ほかの地方公共団体から、補助金その他これに類するものの交付を受けていない方
注記:「骨髄などの提供に係る最終面談を行った後に当該骨髄などの提供が中止された方」は、最後に入院または通院を行った日のうち、いずれか遅い日の翌日が令和5年4月1日から令和7年1月30日までの間にある方は、規則改正の経過措置として、令和8年1月31日まで申請することが可能です
助成金額
骨髄などの提供のための通院または入院の日数に応じ、1日につき2万円(上限7日)。
申請方法
申請書類を、直接または郵送で、健康増進課へ提出してください。
郵送の場合は、平日の日中に連絡がつく電話番号を必ず記載してください。
提出先
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号 健康センター1階 浦安市健康増進課
申請書類
- 浦安市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付申請書(ドナー用)
- 骨髄バンクが発行する骨髄などの提供をしたことを証する書類
- 通院などの日数を証する書類
- 骨髄などを提供した日または骨髄などの提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄などの提供が中止された日において、市内に住所を有することが確認できる書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
提供者(ドナー)を雇用している事業者への補助金
対象者
上記「提供者(ドナーおよび中止者)への補助金」の対象となる方(個人の事業者と同一の者を除く)を国内の事業所において雇用している事業者(国および地方公共団体並びに独立行政法人を除く)
助成金額
ドナーが取得したドナー休暇の日数に応じ、1日につき1万円(上限7日)。
申請方法
申請書類を、直接または郵送で、健康増進課へ提出してください。
郵送の場合には、平日の日中に連絡がつく電話番号を必ず記載してください。
提出先
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号 健康センター1階 浦安市健康増進課
申請書類
- 浦安市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付申請書(事業者用)
- ドナーとの雇用関係を確認することができる書類
- 就業規則その他のドナー休暇の制度を設けていることを証する書類およびドナーがドナー休暇を取得した日数を確認することができる書類
- ドナーに係る骨髄バンクが発行する骨髄などの提供をしたことまたは骨髄などの提供に関する最終同意を行った後に骨髄などの提供が中止されたことを証する書類
- ドナーおよび中止者に係る通院などの日数を証する書類
ドナー登録について
ドナー登録について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9059 ファクス:047-381-9083
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。