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浦安市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業

ページID K1038374 更新日  令和7年2月4日  印刷

事業概要

対象となる市内障がい福祉サービス事業所に対し、予算の範囲内において、浦安市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金を交付することにより物価高騰による影響を緩和し、サービスの継続を支援することを目的とします。

対象事業所および給付金の額

給付金の交付対象

令和6年10月1日および申請日現在で市内に存在し、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間に障がい福祉サービスの提供実績がある以下の事業所(指定管理などを除く)が対象です。そのため、申請日時点で休止している事業所などは対象外です。

なお、千葉県が行う同様の補助金の対象になっている事業所は対象外としています。

対象サービス

  • 障がい児相談支援、計画相談支援:給付金の額は2万円
  • 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、日中一時支援:給付金の額は4万円

同一住所地で同一の事業者が複数のサービスを実施している場合の取り扱い

同一住所地(同一建物内)で同一の事業者が複数のサービス(例:居宅介護と重度訪問介護、計画相談支援と日中一時支援)を実施している場合には、提供しているサービスのうち、給付金の額が高い1事業所分の請求のみ受け付けます。これは、同一住所地(同一建物)の場合、光熱費などは一般的には一体的に支払いしているものと考えられることによります。部屋番号や階数が異なっていても、同一建物であれば、1事業所のみ申請を受け付けます。

また、介護保険サービスを事業所と同一の住所地にある場合は、介護保険サービス事業所としての給付金の対象になります。

申請方法

浦安市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金交付申請書に、事業所の指定または許可を受けたことを証する書類の写しを添付して、令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに障がい事業課へ以下の方法で提出してください。なお、給付金の交付は、1事業者に対して1回に限ります。

  • 郵送:〒279-8501 浦安市役所障がい事業課
  • 窓口:浦安市役所3階 障がい事業課
  • Eメール:shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp
    注記:Eメールで申請する場合は、件名に「物価高騰対策支援給付金交付申請(事業所名)」と記載するようご協力ください

注記:必要に応じて、市から別の書類などの提出を求める場合があります

申請後の流れ

障がい事業課にて申請書類を審査し、交付決定通知書または却下通知書を送付します。

交付決定通知書を受け取った事業所は、浦安市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金交付請求書(第4号様式)を市に提出してください。

後日、請求書記載の口座に振り込みをします。

提出方法

  • 郵送:〒279-8501 浦安市役所障がい事業課
  • 窓口:浦安市役所3階 障がい事業課

注意事項

申請書に押印は必要ありません。

請求日が令和7年1月1日以降の請求書について、一定の条件を満たしている場合、押印の省略が可能となります。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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