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請求書への押印の省略について

ページID K1043784 更新日  令和6年12月27日  印刷

請求日が令和7年1月1日以降の請求書について、一定の条件を満たしている場合、押印の省略が可能となります。詳しくは、下記をお読みください。

注記:従来どおり、押印した請求書を紙で提出することも可能です。その場合、変更点はありません

押印省略の対象となる書類

令和7年1月1日以降に発行される請求書および請求明細書

(法令、規則、要綱などに基づき、押印による提出が定められているものは対象外)

押印省略の条件

押印に代わる真正性の担保のため、従来の記載事項に加え、下記の1から3の記載をお願いします。

  1. 本件責任者氏名(請求書の発行権を有する方の役職名およびフルネーム)
  2. 本件担当者氏名(請求書に関する事務を担当する方の役職名およびフルネーム、役職がない場合はフルネームのみ)
  3. 連絡先(電話番号)

注記:上記の記載があっても、債権者以外から請求がある場合、また、債権者名義以外の口座に支払う場合は、押印を省略することはできません(法令、規則、要綱などにより、様式が定められているものは除く)

請求書以外の書類

今回の請求書の押印見直しに伴い、下記の書類については、「押印省略の条件」に関わらず、債権者の押印を要しないものとします。

  • 納品書

留意事項

  • 提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります
  • 押印を省略した請求書の請求内容に訂正があった場合、訂正印で訂正することはできません。訂正が必要な場合は、再発行をお願いします
  • 法令や条例、要綱などにより、請求書の債権者の押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。詳細については、提出先の担当課にお問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

会計課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6624
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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