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浦安市介護給付費等助成

ページID K1015604 更新日  令和6年10月31日  印刷

浦安市独自助成制度(令和6年12月31日提供分で終了)

浦安市では、障害者総合支援法に基づく介護給付費および訓練等給付費、児童福祉法に基づく障害児通所給付費の利用者負担上限月額について、国で定める基準に加えて、市独自で利用者負担の助成をしています。

事業者による代理受領により費用助成を実施しています。

注記

  • 障害者総合支援法に基づく介護給付費および訓練等給付費については、令和6年12月サービス提供分を最後に、利用者負担の独自助成を終了します(利用者負担額算定時の世帯の考え方や負担額が、国の基準と同様になります)
  • 児童福祉法に基づく障害児通所給付費および特別障害児通所給付費は、これまで半額助成していたところを、令和6年10月サービス利用分から全額助成(無償化)します

対象者

以下のいずれにも該当する者

  1. 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている障がい者および障がい児の保護者
  2. 障害者総合支援法に基づく介護給付費および訓練等給付費、児童福祉法に基づく障害児通所給付費の支給決定を受けて利用している者(「施設入所支援」および「療養介護」は除きます)

助成対象額

利用者上限月額が最高18,600円となるように助成をします。

障害児通所給付費および特別障害児通所給付費の「児童発達支援」および「放課後等デイサービス」については、利用者負担額の半額を助成します。

令和6年12月31日をもって浦安市独自の基準は廃止となり、令和7年1月1日からは最高37,200円となります。

令和6年10月1日以降に利用する障害児通所支援サービスについては、市独自助成制度により利用児童世帯の所得にかかわらず無償化します。

利用者負担

原則として1割負担となります。

以下の表にて、国基準と浦安市基準の利用者負担上限月額と世帯範囲の違いについて説明をします。

令和6年12月31日をもって浦安市独自の基準は廃止となり、令和7年1月1日からは利用者負担上限額および世帯範囲のいずれも国基準となります。

障がい者の場合

区分 世帯の収入状況 負担上限月額(国) 令和6年12月サービス提供分までの負担上限月額(市独自)
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注記1) 0円 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注記2)未満)
注記:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注記3)
9,300円 9,300円
一般2 上記以外 3万7,200円 1万8,600円

注記1:3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります
注記2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります
注記3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります

所得を判断する際の世帯の範囲

種別 世帯の範囲(国) 令和6年12月サービス提供分までの世帯の範囲(市独自)
18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳・19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者 障がいのある方(本人のみ)
障がい児(施設に入所する18歳・19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯 保護者の属する住民基本台帳での世帯

障がい児の場合

区分 世帯の収入状況 負担上限月額(国) 令和6年12月サービス提供分までの負担上限月額(市独自)
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注記) 0円 0円
一般1 (通所施設、ホームヘルプ利用の場合) 市町村民税課税世帯 (所得割額28万円(注記)未満) 4,600円 4,600円
一般1 (入所施設利用の場合) 市町村民税課税世帯 (所得割額28万円(注記)未満) 9,300円 9,300円
一般2 上記以外 3万7,200円 1万8,600円

注記:収入がおおむね890万円以下の世帯が対象となります

請求方法および口座登録について

請求書類の提出は、サービス提供翌月の2日から10日までの間(10日が土曜日・日曜日の場合は前日まで)に、事業者より障がい事業課へ提出してください。請求書に記載していただく請求日も、提出していただく日(2日から10日の間)でお願いいたします。

請求にあたっては、「口座登録依頼書」にて口座登録が必要となります。

請求書の住所、電話番号、名称、職・氏名は、口座登録依頼書に記載されている内容と同じ内容でなければお支払いができませんので、ご注意ください。

なお、事業所名・代表者・住所などの変更があった場合は、口座登録依頼書にて変更の届け出が必要となります。

請求書の様式

以下の請求書はサービス提供時期などにより様式が異なりますのでご注意ください。

千葉県国民健康保険団体連合会における電子請求との関係

千葉県国民健康保険団体連合会における電子請求は、本市の独自助成制度とは関係ありません。本制度の請求額で千葉県国民健康保険団体連合会に電子請求されないようにご注意ください。

例1:利用者負担上限月額 国基準「37,200円」、「9,300円」または「4,600円」で浦安市基準「0円」の方

千葉県国民健康保険団体連合会における電子請求においては、利用者負担上限月額は通常どおり「37,200円」、「9,300円」または「4,600円」で請求。浦安市には市独自助成分の請求をします。

例2:利用者負担上限月額 国基準「37,200円」で浦安市基準「18,600円」の方

千葉県国民健康保険団体連合会における電子請求においては、利用者負担上限月額は通常どおり「37,200円」で請求。浦安市には市独自助成分の請求をします。

また、児童発達支援または放課後等デイサービスを利用している方は利用者負担上限月額の半額(令和6年10月1日以降サービス提供分は全額)を市独自助成分として請求をします。

例3:利用者負担上限月額 国基準「9,300円」または「4,600円」で浦安市基準「(アスタリスク表示)」の方

千葉県国民健康保険団体連合会における電子請求においては、利用者負担上限月額は通常どおり「9,300円」または「4,600円」で請求。浦安市には市独自助成分の請求をしません。

ただし、「4,600円」で浦安市基準「(アスタリスク表示)」の方で、児童発達支援または放課後等デイサービスを利用している方は利用者負担上限月額の半額(令和6年10月1日以降サービス提供分は全額)を市独自助成分として請求をします。

注記:浦安市基準は、福祉サービス受給者証の利用者負担に関する事項(障害者総合支援法は6ページ目、児童福祉法は5ページ目)の特記事項欄に記載があります

過誤調整や返戻などの請求差し替えについて

千葉県国民健康保険団体連合会の電子請求において、過誤や返戻により請求額が変更となった場合は、「浦安市介護給付費等助成制度」においても、請求の差し替えまたは返納が必要となります。

詳しくは、障がい事業課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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