新型コロナウイルス感染症への対応に係る障害福祉サービス等事業所の臨時的な取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴い、令和5年4月28日付で国から「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の『新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い』等について」(以下、「国の位置付け変更後の取扱い通知」という。)が示されたことを受け、本市における取り扱いについては、下記のとおりとします。
本市における取り扱い
「国の位置付け変更後の取扱い通知」別紙に記載された「5類移行後の取扱内容」は、5月8日(月曜日)以降、適用するものとします。
ただし、経過措置期間として、5月31日(水曜日)までのサービス提供については、現行の取り扱い内容の適用も可能とします。
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このページに関するお問い合わせ
障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
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