千葉県国民健康保険団体連合会の電子請求事務について
千葉県国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法(介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援・計画相談支援)および児童福祉法(障害児通所給付費・障害児相談支援)に基づく電子請求事務について説明をします。
電子請求事務の流れ
請求データの受付期間は毎月1日から10日までです。請求漏れのないようにご注意ください。
市町村審査期間中(毎月第3週から第4週の時期が多いが、その月によって日程が異なります)は、市から請求事業者に対して請求内容の確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力をよろしくお願いします。(サービス等利用計画との内容に相違がある場合は、市を通じて相談支援事業所から連絡をさせていただくこともあります)
なお、市町村審査期間前は、請求データを市で確認することができません。
詳しくは、関連情報の「千葉県国民健康保険団体連合会ホームページ(障害者総合支援事業者の皆様へ)」をご覧ください。
過誤申立
過誤調整をする時の注意点
給付実績内容の誤りを訂正する方法は、過誤調整処理を実施したうえで修正したデータを再請求することで修正ができます。
これは、一度決定した請求データを過誤調整にて登録データの削除を行い、保険給付金額の返還(当月請求決定額との相殺)をすることにより、新たに修正データを登録することで正規データにて保険給付の支払いが行われます。
決定データの取り下げ(過誤調整におけるデータ申請登録)につきましては、一度に大量の過誤をすることにより多額の未調整(相殺対象である請求決定金額を過誤調整額が上回ってしまい、事業所支払額がマイナスとなること)が発生してしまうおそれがありますので、過誤調整の際には事業者と市で連絡調整のうえでなるべく事業者の請求額を上回らない過誤額の申請をお願いします。
詳しくは、関連情報の「千葉県国民健康保険団体連合会ホームページ(障害者総合支援事業者の皆様へ)」をご覧ください。
浦安市介護給付費等助成と過誤申立
浦安市では、障害者総合支援法に基づく介護給付費および訓練等給付費、児童福祉法に基づく障害児通所給付費の利用者負担上限月額について、国で定める基準に加えて、市独自で利用者負担の助成をしています。事業者による代理受領により費用助成を実施しています。これを「浦安市介護給付費等助成制度」といいます。
制度について、詳しくは、関連情報の「浦安市介護給付費等助成」をご覧ください。
千葉県国民健康保険団体連合会の電子請求において、過誤や返戻により請求額が変更となった場合は、「浦安市介護給付費等助成制度」においても、請求の差替または返納が必要となりますので、障がい事業課へご相談ください。
過誤申立ができる期間と提出方法
原則、毎月1日から4日午後5時(土曜日・日曜日、祝日などがある場合は期間が変更になることがあります)までに、「過誤申立書」を、直接または郵送で、障がい事業課へご提出ください。
よくある質問
返戻と過誤の違い
「返戻」とは、請求内容について市町村審査を通過させずに、市から事業者に請求を差し戻しをすることです。「過誤」とは、すでに市町村審査が通過し一度決定した請求内容について、事業所からの申し立てにより取り消しを行うものです。
「返戻」と「過誤」の違いについては、市町村審査の通過の有無により事業所に入金されたか否かの違いです。
エラーと返戻の違い
「エラー」とは、千葉県国民健康保険団体連合会から市町村への下り情報の段階にて、何らかの理由で請求ができない状態となったものであり、「返戻」とはエラーを除く正常や警告の請求内容について市町村の判断で事業者に請求を差し戻しをすることです。
「エラー」と「返戻」の違いについては、市町村の判断により差し戻しをしたか否かの違いです。
浦安市の地域区分(平成28年度)
- 障害者総合支援法は、三級地です。
- 児童福祉法は、四級地です。
問い合わせ
電子請求の方法について
千葉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 障害者総合支援担当
電話:043-254-7452
事業所台帳(事業所指定や定員区分・加算要件など)について
千葉県 障害福祉課
電話:043-223-2335
注記:千葉県外・政令指定都市・中核市の事業者は、所管の指定権者にお問い合わせください
受給者台帳(支給決定情報)、返戻や過誤申立そのほかご相談について
浦安市 障がい事業課 障がい事業係
電話:047-712-6397
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。