令和6年4月以降の個別サポート加算(1)について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援および放課後等デイサービスの「個別サポート加算(1)」の要件が変更されました。
下記をご確認いただき、利用している児童の加算について精査のうえ、請求をあげていただきますようお願いします。
児童発達支援
個別サポート加算(1)新要件
以下のいずれかに該当する方
- 重症心身障害児
- 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている児童
- 療育手帳(A判定)の交付を受けている児童
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている児童
旧要件
- 乳幼児サポート調査で判定
市の対応について
要件の変更による対応は4月下旬までに以下のとおりを予定していますが、各事業所様におかれましては、手帳の所持について保護者に確認するなどしてご確認くださいますようお願いします。
再判定の結果、個別サポート加算(1)に該当する児童
受給者証の記載事項に変更がないため再交付しません。
再判定の結果、個別サポート加算(1)に該当しなくなる児童
受給者証の該当ページを再交付(郵送)します。
請求に際しての注意事項
個別サポート加算(1)の名称は変わりませんが、決定サービスコードが変更となっているため、加算をする場合、新しい決定サービスコードで請求をするようにしてください。
放課後等デイサービス
従来の個別サポート加算(1)に加えて、個別サポート加算(1)(重度)が新設されます。
新要件
個別サポート加算(1)(重度)
従来の就学児サポート調査において食事、排せつ、入浴および移動のうち3以上の日常生活動について全介助を必要となること。
個別サポート加算(1)
従来の就学児サポート調査の各項目についてその項目が見られる頻度などをそれぞれ0点から2点の欄までの区分に当てはめて算出した点数の合計が13点以上であること。
注記:従来の個別サポート加算(1)に該当する児童で、個別サポート加算(1)(重度)以外の方がこれに該当します
市の対応について
個別サポート加算(1)(重度)に該当する児童
受給者証の該当ページを再交付(郵送)します。
個別サポート加算(1)に該当する児童
受給者証の記載事項に変更がないため再交付しません。
請求に際しての注意事項
- 個別サポート加算(1)(重度)には新しい決定サービスコードが新設されていますので、個別サポート加算(1)で請求しないようご注意ください
- 個別サポート加算(1)には決定サービスコードの変更はありません
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このページに関するお問い合わせ
障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
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